○朝倉市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成18年3月20日

条例第83号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の規定による高額介護サービス費、同法第61条の規定による高額介護予防サービス費、同法第44条の規定による居宅介護福祉用具購入費、同法第45条の規定による居宅介護住宅改修費、同法第56条の規定による介護予防福祉用具購入費及び同法第57条の規定による介護予防住宅改修費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給対象者に対し、高額介護サービス費等の支給前において、当該サービスに係る負担金の支払いに必要な資金(以下「資金」という。)を貸付け、被保険者の福祉の向上に寄与するとともに、この事業に関する事業の円滑かつ効率的な執行を図るため、朝倉市介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(貸付対象)

第5条 市長は、次に掲げる要件を備えている者に対して資金を貸し付けることができるものとする。

(1) 朝倉市介護保険の被保険者

(2) 高額介護サービス費等の支給を受ける見込みがある者

(3) 高額介護サービス費等の費用について、サービス事業者等から請求を受けた者

(4) 高額介護サービス費等の受領及び当該高額サービス費等の貸付金の償還金として償還することについて、市長に委任する者

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額介護サービス費等見込額以内において市長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期日 高額介護サービス費等の支給を受けた日まで

(3) 償還方法 一括償還

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年甘木市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

3 合併前の条例の規定に基づく施行日前の貸付分及び貸付決定分の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第203号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝倉市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成18年3月20日 条例第83号

(平成18年3月30日施行)