○朝倉市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年3月20日

条例第88号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落活動の強化に対する支援事業を推進するため、朝倉市中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究に必要な経費に充てるとき。

(2) ふるさと保全推進員の育成や地域住民の意識向上のための研修に必要な経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年甘木市条例第9号)、朝倉町ふるさと・水と土保全基金条例(平成6年朝倉町条例第9号)又は杷木町中山間ふるさと水と土保全基金条例(平成5年杷木町条例第27号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

朝倉市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成18年3月20日 条例第88号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第88号