○朝倉市営簡易水道基金条例

平成18年3月20日

条例第93号

(設置)

第1条 朝倉市営簡易水道(寺内簡易水道を除く。)施設の修繕及び改良に要する費用に充てるため、朝倉市営簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において簡易水道特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市営簡易水道基金条例(平成4年甘木市条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

朝倉市営簡易水道基金条例

平成18年3月20日 条例第93号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
未施行情報
令和4年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成18年3月20日 条例第93号
令和3年12月15日 条例第24号