○朝倉市ペイオフ対策のための基金条例の特例を定める条例

平成18年3月20日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市がペイオフ対策として、基金に係る預金債権と借入金との相殺を行うために、基金条例の特例事項を定めるものとする。

(対象となる基金)

第2条 この条例の対象となる基金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により本市が設置した基金(以下「基金」という。)とする。

(基金の取崩し)

第3条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市ペイオフ対策のための基金条例の特例を定める条例

平成18年3月20日 条例第95号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第95号