○朝倉市教育委員会会議公開規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市教育委員会会議規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第2号)第16条の規定に基づき、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の日程等の事前公表)

第2条 会議の日程等は、原則として開催日の1週間前までに公表するものとする。

(傍聴人の定員)

第3条 教育長は、会議の傍聴定員をあらかじめ定めるものとし、傍聴希望者が傍聴定数を超えた場合は、その傍聴を認めないことができる。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、教育長又は係員の指示に従わなければならない。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、会議において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、次に掲げる場合は、速やかに退場しなければならない。

(1) 会議の中途において、会議が非公開となったとき。

(2) この規則の規定に違反し、教育長から退場を命ぜられたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、教育長が教育委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(朝倉市教育委員会会議公開規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の朝倉市教育委員会会議公開規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝倉市教育委員会会議公開規則の規定は、なおその効力を有する。

朝倉市教育委員会会議公開規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)