○朝倉市教育委員会事務局組織規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、朝倉市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。
教育部 | 教育課 | 総務係 施設係 学校教育係 |
文化・生涯学習課 | 生涯学習・スポーツ係 図書館係 文化振興係 文化財係 |
(組織運営の原則)
第4条 組織は、その目的に従って能率的な行政の執行ができるよう流動的かつ弾力的に運営しなければならない。
(役付職員)
第5条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、部に部長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 特に必要があると認めるときは、課に筆頭主幹参事、主幹参事、参事、課長補佐及び参事補佐を、係に主任主査、主査、主任主事及び主任技師を置くことができる。
(職務)
第6条 部長は、上司の命を受け、所管事務(教育機関を含む。)を統括し、各部間、部内各課の連絡、調整及び所属職員を包括管理する。
2 課長の職務は、次のとおりとする。
(1) 連帯して部長を補佐し、部経営に参画する。
(2) 上司から指示された執行方針に基づき、所属課等の実施計画を決定し実施状況を把握するとともに、所属職員を指揮監督し、計画の達成に寄与する。
3 筆頭主幹参事、主幹参事及び参事は、教育長の特命を受け、その事務を処理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 参事補佐は、教育長の特命を受けた筆頭主幹参事、主幹参事及び参事を補佐し、その事務を処理する。
6 係長は、上司の命を受け、課長及び課長補佐を補佐し、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。
7 主任主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、所掌事務を処理するとともに、係長に事故があるとき又は係長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 主査は、上司の命を受け、特定の事務若しくは技術又は所管事務を処理する。
9 主任主事及び主任技師は、上司の命を受け、複雑な事務若しくは技術又は所管事務を処理する。
10 所属職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(係員の事務分担)
第7条 係員の事務分担は、係長が定め、上司に報告しなければならない。
(関連事務の処理)
第8条 各課に関連する事務は、関係の主たる課において所掌する。ただし、主たる課が明らかでない事務は、部長が上司の決裁を受けて定める。
(組織の特例)
第9条 臨時又は特別の事務で、この規則に定める事務分掌により処理することが不適当な事務については、第2条の規定にかかわらず、別に職員を指定し、又は臨時の組織を設けてこれを処理することができる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(朝倉市教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の朝倉市教育委員会事務局組織規則第6条第3項及び第5項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の朝倉市教育委員会事務局組織規則第6条第3項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第9号)
この規則は、平成29年10月21日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係 | 事務分掌 |
教育課 | 総務係 | 1 教育委員会の会議及び委員に関すること。 |
2 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。 | ||
3 県費負担教職員(以下「教職員」という。)及び教育委員会関係職員の任免その他の人事、給与及び研修(教職員を除く。)並びに福利厚生に関すること。 | ||
4 公印の管守に関すること。 | ||
5 地方教育費調査、地方教育行政調査に関すること。 | ||
6 教育法令、公報の整理に関すること。 | ||
7 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 | ||
8 部内の連絡及び部の庶務に関すること。 | ||
9 課の庶務に関すること。 | ||
10 他課の所管に属しない事項に関すること。 | ||
施設係 | 1 学校施設の整備計画に関すること。 | |
2 教育施設の維持補修に関すること。 | ||
3 公立学校施設整備国庫負担事業の事務に関すること。 | ||
4 工事の委託手続に関すること。 | ||
5 学校施設の取得及び処分の報告に関すること。 | ||
6 公立学校施設の実態調査及び施設台帳に関すること。 | ||
7 公立学校消防設備及び受水槽設備に関すること。 | ||
学校教育係 | 1 教職員の研修に関すること。 | |
2 児童生徒の就学に関すること。 | ||
3 学校の設置及び通学区域に関すること。 | ||
4 学級編成に関すること。 | ||
5 教育課程及び教育内容の研修指導に関すること。 | ||
6 教科用図書の採択及び教材教具の取り扱いに関すること。 | ||
7 学校行事の指導及び助言に関すること。 | ||
8 学校図書館に関すること。 | ||
9 「教育朝倉」に関すること。 | ||
10 学校保健及び環境衛生に関すること。 | ||
11 教職員及び児童生徒の健康管理に関すること。 | ||
12 食育に関すること。 | ||
13 日本スポーツ振興センターに関すること。 | ||
14 学校安全に関すること。 | ||
15 学校給食に関すること。 | ||
16 学校人権・同和教育に関すること。 | ||
17 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 | ||
18 学校教育に係る調査統計に関すること。 | ||
19 要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金に関すること。 | ||
20 特別支援教育就学奨励費補助金に関すること。 | ||
21 幼稚園就園奨励費補助金に関すること。 | ||
22 教材及び教具の整備に関すること。 | ||
23 スクールバスに関すること。 | ||
24 特別支援教育に関すること。 | ||
25 高等学校等奨学金の貸与に関すること。 | ||
26 朝倉市教育センターに関すること。 | ||
文化・生涯学習課 | 生涯学習・スポーツ係 | 1 生涯学習の総合計画及び連絡調整に関すること。 |
2 社会教育委員に関すること。 | ||
3 社会教育指導者の養成に関すること。 | ||
4 社会教育資料の収集及び提供に関すること。 | ||
5 社会教育関係団体の育成に関すること。 | ||
6 成人教育及び家庭教育に関すること。 | ||
7 青少年教育に関すること。 | ||
8 視聴覚教育に関すること。 | ||
9 その他生涯学習に関すること。 | ||
10 コミュニティセンター、地域センター及び自治公民館等における生涯学習の推進に関すること。 | ||
11 その他社会教育施設に関すること。 | ||
12 社会体育の総合計画に関すること。 | ||
13 スポーツ推進委員に関すること。 | ||
14 社会体育指導者の養成に関すること。 | ||
15 社会体育施設の管理及び運営の指導に関すること。 | ||
16 社会体育団体及び青少年スポーツ団体の育成に関すること。 | ||
17 市民の体育及びレクレーションの振興に関すること。 | ||
18 市民の健康増進に関すること。 | ||
19 学校体育施設の開放に関すること。 | ||
20 その他スポーツ振興に関すること。 | ||
図書館係 | 1 図書館資料の収集、整理、保存及び提供に関すること。 | |
2 読書会、研究会、講演会等の主催及び奨励に関すること。 | ||
3 他の図書館、学校、コミュニティセンター等との連絡及び協力に関すること。 | ||
4 読書団体との連絡、協力及び団体活動の推進に関すること。 | ||
5 地域の文庫活動に対する援助及び育成に関すること。 | ||
6 図書館の運営に関すること。 | ||
7 その他図書館の業務に関すること。 | ||
文化振興係 | 1 芸術文化の振興に関すること。 | |
2 芸術文化団体の育成に関すること。 | ||
3 朝倉市総合市民センター(保健福祉施設を除く。)、朝倉地域生涯学習センター及び杷木地域生涯学習センターの管理運営に関すること。 | ||
4 朝倉市図書館の施設管理に関すること。 | ||
5 その他芸術文化に関すること。 | ||
6 課の庶務に関すること。 | ||
文化財係 | 1 文化財の発掘調査に関すること。 | |
2 文化財の保護に関すること。 | ||
3 史跡等の整備保存に関すること。 | ||
4 文化財専門委員会に関すること。 | ||
5 文化財と開発行為の調整に関すること。 | ||
6 秋月地域のまちづくりに関すること。 | ||
7 歴史的景観審議会に関すること。 | ||
8 朝倉市平塚川添遺跡公園、朝倉市秋月博物館及び甘木歴史資料館の管理運営に関すること。 | ||
9 その他文化財に関すること。 |