○朝倉市教育委員会事務局等の職員定数配置に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)第3条の規定に基づく職員定数の配置は、この規則の定めるところによる。

(職員定数の配置)

第2条 事務局、学校その他教育機関の職員定数は、46人とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局 43人

(2) 小学校 2人

(3) 中学校 1人

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

朝倉市教育委員会事務局等の職員定数配置に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号