○朝倉市教育委員会事務局等の職員定数配置に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)第3条の規定に基づく職員定数の配置は、この規則の定めるところによる。
(職員定数の配置)
第2条 事務局、学校その他教育機関の職員定数は、46人とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局 43人
(2) 小学校 2人
(3) 中学校 1人
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。