○朝倉市教育委員会に対する事務委任規則

平成18年3月20日

規則第55号

市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、朝倉市教育委員会(以下「委員会」という。)に次に掲げる事務を委任する。

(1) 朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関すること。

(2) 甘木歴史資料館の管理運営に関すること。

(3) 朝倉市甘木B&G海洋センターの管理運営に関すること。

(4) 朝倉市総合市民センター(保健福祉施設を除く。)の管理運営に関すること。

(5) 朝倉市図書館の管理運営に関すること。

(6) 朝倉市文化振興基金の管理運営に関すること。

(7) 朝倉市スポーツ振興基金の管理運営に関すること。

(8) 朝倉市平塚川添遺跡公園の管理運営に関すること。

(9) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年規則第27―6号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市教育委員会に対する事務委任規則

平成18年3月20日 規則第55号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 規則第55号
平成28年3月30日 規則第27号の6