○朝倉市教育委員会に対する事務委任規則
平成18年3月20日
規則第55号
市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、朝倉市教育委員会(以下「委員会」という。)に次に掲げる事務を委任する。
(1) 朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関すること。
(2) 甘木歴史資料館の管理運営に関すること。
(3) 朝倉市甘木B&G海洋センターの管理運営に関すること。
(4) 朝倉市総合市民センター(保健福祉施設を除く。)の管理運営に関すること。
(5) 朝倉市図書館の管理運営に関すること。
(6) 朝倉市文化振興基金の管理運営に関すること。
(7) 朝倉市スポーツ振興基金の管理運営に関すること。
(8) 朝倉市平塚川添遺跡公園の管理運営に関すること。
(9) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年規則第27―6号)
この規則は、公布の日から施行する。