○朝倉市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 生涯学習、学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件1,000万円以上の教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 削除

(8) 部長、課長、筆頭主幹参事、主幹参事及び参事の任免を行うこと。

(9) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(10) 1件2,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、朝倉市総合市民センター運営委員会委員、甘木歴史資料館協議会委員及び朝倉市教育支援センター運営委員会委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 教科書の採択を決定すること。

(16) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(17) 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表すること。

(臨時代理)

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理したときは、教育委員会に報告し、承認を受けなければならない。

(重要事項の付議)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、特に重要と認められる事項については、教育委員会に付議しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

朝倉市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第8号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年4月24日 教育委員会規則第5号
平成23年3月10日 教育委員会規則第7号
平成25年2月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成28年3月7日 教育委員会規則第2号
平成30年2月20日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第6号