○朝倉市教育委員会公印規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 朝倉市教育委員会における公印の保管、使用その他公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する次に掲げる印をいう。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 特殊教育長印

(4) 部長印

(5) 学校その他の教育機関の印

(6) 学校その他の教育機関の長印

(公印の登録、名称等)

第3条 公印は、教育部教育課に備付けの公印登録簿(別記様式)に登録しなければ、使用することができない。

2 公印の名称、形状、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、当該保管者が責任をもって保管しなければならない。

(公印の持出し)

第5条 公印は、保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、保管者が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印保管者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、親展文書は提示を省略することができる。

2 前項の承認は、起案兼処理用紙又は起案兼処理用紙以外の原議書に公印保管者が承認印を押印することによるものとする。ただし、原議書のないものについては、決裁済の公印使用簿を当該原議書に代えるものとする。

3 公印を使用する文書で、同一のものを多量に印刷する場合で、特に必要があるものについては、公印保管者の承認を受け、当該公印の印影を刷り込むことができる。

4 文書の形式上、前項の印影を刷り込むことが適当でない場合は、公印保管者の承認を受け、当該公印の印影を縮小して刷り込むことができる。

(職務代理者の公印)

第7条 教育長に職務代理者が置かれた場合に使用する公印は、教育長印及び特殊教育長印とする。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第8条 公印保管者が公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、その事由を具して教育長に届け出て承認を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印が不要となったときは、その不要となった日から1年間保存した後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の保管等の調査)

第9条 教育課長は、公印の保管、使用状況等について、適宜必要な事項を調査することができる。

2 前項の規定による調査の際、必要があると認めるときは、保管者に対し報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 公印は、特に厳正かつ正確に取り扱い、この規程に定めるもののほか、公印に関してはその都度教育長の決裁を受けなければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第3号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の朝倉市教育委員会公印規程第2条及び第7条の規定は適用せず、改正前の朝倉市教育委員会公印規程第2条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年教委訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称形状

形状

寸法

mm

書体

用途

保管者

個数

委員会印

正方形

30

てん書

委員会名をもってする辞令、表彰状等

教育課長

1

21

委員会名をもってする公文書

1

教育長印

20

教育長名をもってする公文書

1

文化・生涯学習課専用教育長印

19

文化・生涯学習課事務に関する諸証明

文化・生涯学習課長

1

教育部長印

20

教育部長名をもってする公文書

教育部長

1

学校印

44~49

卒業証書用

各学校長

各1

楕円形

35×14~15

卒業証書用

各学校長

各1

正方形

21

学校名をもってする公文書

各学校長

各1

学校長印

20

学校長名をもってする公文書

各学校長

各1

図書館長之印

図書館長名をもってする公文書

図書館長

1

朝倉市教育支援センター所長印

18

朝倉市教育支援センター所長名をもってする公文書

教育課長

1

甘木歴史資料館長印

20

甘木歴史資料館長名をもってする公文書

甘木歴史資料館長

1

朝倉市秋月博物館長之印

24

朝倉市秋月博物館長名をもってする公文書

朝倉市秋月博物館長

1

様式 略

朝倉市教育委員会公印規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月10日 教育委員会訓令第2号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成25年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成25年8月20日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成30年2月20日 教育委員会訓令第2号