○朝倉市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第10号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項に基づき、朝倉市教育委員会事務局教育部教育課総務係の職員を、朝倉市教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○朝倉市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第10号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項に基づき、朝倉市教育委員会事務局教育部教育課総務係の職員を、朝倉市教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。