○朝倉市校医等設置規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、校医等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 校医等は、学校児童及び生徒のために学校が行う衛生諸事業に対し、市長の要請に応じ、協力するものとする。
(校医等)
第3条 校医等は、内科医、歯科医、耳鼻科医、眼科医及び薬剤師とする。
(任用)
第4条 校医等は、市内の開業医又は市内医療法人に勤務する医師に委嘱する。
(身分)
第5条 校医等は、非常勤とする。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 教育委員会訓令第4号
(平成21年1月23日施行)