○朝倉市校医等設置規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、校医等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 校医等は、学校児童及び生徒のために学校が行う衛生諸事業に対し、市長の要請に応じ、協力するものとする。

(校医等)

第3条 校医等は、内科医、歯科医、耳鼻科医、眼科医及び薬剤師とする。

(任用)

第4条 校医等は、市内の開業医又は市内医療法人に勤務する医師に委嘱する。

(身分)

第5条 校医等は、非常勤とする。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市校医等設置規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第4号

(平成21年1月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第4号
平成21年1月23日 教育委員会訓令第1号