○朝倉市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年朝倉市条例第96号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、補償の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(療養の方法)
第4条 療養補償である療養は、実施機関が指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定医療機関等」という。)において行う。
(一部休業に対する補償)
第5条 学校医等が、公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の一部にしか従事できなかった場合における休業補償の額は、補償基礎額(条例第4条に規定する補償基礎額をいう。)から当該勤務その他の業務の一部に従事したことにより得られる給与その他の収入の額を差し引いた額の100分の60に相当する額とする。
(1) 療養補償の請求 療養補償請求書(様式第3号)
(2) 休業補償の請求 休業補償請求書(様式第4号)
(3) 傷病補償の請求 傷病補償年金請求書(様式第5号)
(5) 介護補償の請求 介護補償請求書(様式第9号)
(7) 葬祭補償の請求 葬祭補償請求書(様式第13号)
(遺族補償年金の請求等の代表者)
第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は代表者を解任したときは、速やかに、書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。
(補償の支給方法)
第8条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
第9条 実施機関は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(年金証書)
第10条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金である補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第14号)を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第11条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第12条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金である補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(定期報告)
第14条 年金である補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、次の各号に定める様式により、該当各号に定める現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(1) 障害の現状報告書(傷病補償年金)(様式第17号)
(2) 障害の現状報告書(障害補償年金)(様式第18号)
(3) 遺族の現状報告書(様式第19号)
(届出)
第15条 年金である補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第4条において例によることとされる政令第10条第1項(第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第16条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(学校の長の助力等)
第17条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校の長は、その手続を行うことができるよう助力しなければならない。
2 学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(記録簿)
第18条 実施機関は、次に掲げる記録簿を備え、補償を行った場合その必要があるときは、これに所要事項を記入しなければならない。
(1) 災害補償記録簿(様式第20号)
(2) 傷病補償年金記録簿(様式第21号)
(3) 障害補償年金記録簿(様式第22号)
(4) 遺族補償年金記録簿(様式第23号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。