○朝倉市立小中学校管理規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第9条)

第4章 教材の取扱い(第10条―第13条)

第5章 職員組織等(第14条―第23条)

第6章 施設設備の管理(第24条―第29条)

第7章 業務量の管理(第30条)

第8章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、朝倉市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、法令に定めがあるもののほか、次に掲げる期間内において定めるものとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで(この期間内において、日曜日及び土曜日を除いた日が3日未満の場合は、4月1日から4月5日まで)

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) その他の休業日 その他学校運営上又は教育上、校長において必要と認めた場合、1年を通じ11日以内の期間

2 前項第2号に規定する休業日の期間中、1日以上は指導のため児童生徒を登校させなければならない。

3 第1項第2号及び第3号に規定する休業日の期間は、学校の実情その他の事由により変更することができる。ただし、この場合、校長はあらかじめ7日前までにその理由、期日及び期間を具し、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

4 第1項第5号に規定する休業日については、校長はあらかじめ7日前までに、その理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長はあらかじめ7日前までに、教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情概要

(3) その間の児童生徒及び教職員の措置

(4) その他必要な事項

7 教育上必要があり、教育課程に位置づける場合において、第1項第2号から第4号までに規定する休業日の期間中、指導(授業を含む。)のため、児童生徒を登校させることができる。ただし、校長は、当該年度の4月末日までに長期休業中における授業等指導による児童・生徒の登校承認申請書(別記様式)を提出し、教育委員会の承認を得なければならない。

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準に基づき校長がこれを編成する。

2 前項の指導計画には、各教科、道徳、特別活動及びその他の教育活動の学年別時間配当並びに教育指導の重点を記載しなければならない。

3 校長は、毎年翌年度において実施すべき教育指導計画をあらかじめ3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、第1項の規定による教育指導計画に基づく実施結果を学年末までに教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事の計画とその承認届出)

第5条 校長は、学校における教育活動の一環として修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キャンプ及びその他の学校行事を校外で実施する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

2 前項の修学旅行については、別に定める基準により実施する。

(学校施設以外の施設の利用)

第6条 校長が教育上必要と認めて、学校施設以外の施設を利用する場合においては、次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設名及び所在地

(3) 利用期間

(4) 利用者

(感染症による出席停止)

第7条 感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 出席停止を指示した児童生徒

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) その他参考となる事項

(出席停止)

第8条 次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

(事故等の報告)

第9条 児童生徒の傷害若しくは死亡又は集団的疾病等が発生した場合は、校長は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の定義)

第10条 この規則で、「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で、学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(教材の選定)

第11条 教科書の採択は、別に定めるところにより、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、別に定めるところにより校長が行う。

(準教科書の承認)

第12条 学校が準教科書を使用する場合は、あらかじめ学年始めに教育委員会の承認を得るものとする。

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第13条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、教科書及び準教科書以外の教材として、計画的・継続的に、次に掲げるものを使用する場合は、4月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

第5章 職員組織等

(副校長)

第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項に規定する副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。

(教務主任等)

第14条の2 次の各号に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 小学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(2) 中学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

2 前項の規定にかかわらず、前項の主任等(学年主任を除く。以下、この項において同じ。)の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときはその主任等を、学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 第1項に規定する主任等(保健主事を除く。)は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(校長職務代理者)

第15条 校長、副校長及び教頭に事故があるとき又は欠けたときは、校長職務代理者を置くことができる。

2 校長職務代理者は、校長の職務を行う。

(事務職員及び学校栄養職員の職)

第16条 事務職員の職として次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 学校栄養職員の職として次表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(学校事務の共同実施)

第16条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化等のため、学校事務の共同実施を行うことができる。

2 学校事務の共同実施に関し必要な事項は、別に定める。

(その他の職員)

第17条 学校には、法律により設置される職員のほか、その他の職員として、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 用務員

(2) 給食調理員

(3) 事務補助員

(職員会議)

第18条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰するものとする。

3 職員会議においては、教育委員会の定めるところにより、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員相互の連絡調整等を行うものとする。

(学校評議員)

第19条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(校務分掌組織等の報告)

第20条 校長は、校務分掌組織及びその分掌(第14条第1項に規定する教務主任等に係るものを除く。)を定め、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(学級編制資料の提出)

第21条 校長は、別に定めるところにより、学級の編制又はその変更について適正な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(職員の休暇)

第22条 職員の休暇は、別に定めるところにより、校長が処理する。ただし、休暇が7日以上にわたる場合及び海外に出る場合は、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず校長の休暇は、あらかじめ教育委員会へ届け出、又は承認を得なければならない。

(職員の出張)

第23条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、次については、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。なお、第3号については、7日前までに報告しなければならない。

(1) 4日以上にわたり出張を命ずる場合

(2) 県外への出張を命ずる場合

(3) 教育指導計画を変更して、授業を行う日の半日若しくはその日の一部の授業を行わないで職員に出張を命ずる場合

2 前項の規定にかかわらず、校長が4日以上にわたり出張する場合及び県外に出張する場合は、5日前までに教育委員会の承認を得なければならない。

3 出張終了後、校長は教育長に、職員は校長に対し、文書若しくは口頭により速やかに復命しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員(県費負担教職員に限る。)の自家用車による公務出張に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

第6章 施設設備の管理

(管理の担当)

第24条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、職員は、校長の定めるところにより施設設備の管理を分担する。

(分管簿)

第25条 校長は、施設及び設備の分管簿を調製し、その現況を分管簿に記載しておかなければならない。

2 校長は、毎年度末に前項の分管簿により施設設備の現況を教育委員会に報告するものとする。

3 分管簿の様式及び記載事項は、別に定めるところによる。

(亡失又はき損の報告)

第26条 校長は、学校の施設設備が亡失又はき損した場合は、別に定めるところにより速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校施設設備の利用)

第27条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(警備、防災の計画及び分担)

第28条 校長は、前年度の始め、学校の警備及び防災計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防災の責任分担は、校長が定める。

(日直及び宿直)

第29条 日直及び宿直については、別に定める。

第7章 業務量の管理

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第30条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号)第9条に規定する休日(同条例第10条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。

(1) 1箇月につき 45時間

(2) 1年につき 360時間

2 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 1箇月につき 100時間未満

(2) 1年につき 720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間につき 80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6箇月

3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。

第8章 補則

(その他)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市立小・中学校管理規則(平成2年甘木市教育委員会規則第6号)、朝倉町立小中学校管理規則(昭和49年朝倉町教育委員会規則第1号)又は杷木町立小・中学校管理規則(昭和33年杷木町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

朝倉市立小中学校管理規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第13号
平成20年4月24日 教育委員会規則第4号
平成20年11月19日 教育委員会規則第7号
平成23年3月30日 教育委員会規則第9号
平成28年1月21日 教育委員会規則第1号
令和3年2月22日 教育委員会規則第1号