○朝倉市立学校等施設内取締規程

平成18年3月22日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、朝倉市立学校等施設(以下「学校等施設」という。)内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「学校等施設内取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規程で「朝倉市立学校等施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 朝倉市立小中学校

(2) 朝倉市教育支援センター

(学校等施設内取締りの所掌)

第3条 学校等施設内の取締事務は、朝倉市教育委員会において所掌する。

(禁止行為)

第4条 何人も学校等施設内においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は学校等施設の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 学校等施設内において次に掲げる行為をしようとする者は、法令に定めるもののほか、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険等の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して学校等施設内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他学校等施設を一時的かつ特別に使用する行為

(学校等施設に入ることの制限又は禁止)

第6条 管理者は、次に該当する者に対しては学校等施設に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは学校等施設に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は学校等施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(3) 面会を強要する者

(4) 定められた時刻を過ぎてなお施設内に長居している者

(5) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は関係者の指示に従わない者

(保全管理)

第7条 当該施設の保全管理については、その施設の管理規程による。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年教委訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

朝倉市立学校等施設内取締規程

平成18年3月22日 教育委員会訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月22日 教育委員会訓令第5号
平成23年3月10日 教育委員会訓令第3号
平成30年2月20日 教育委員会訓令第1号