○朝倉市立小中学校通学区域審議会条例
平成18年3月20日
条例第98号
(設置)
第1条 朝倉市立小中学校の通学区域の適正化を図るため、朝倉市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、朝倉市立小中学校の通学区域の設定、改廃並びにこれに関し必要な事項を調査及び審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、20人以内とし、知識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者をもって組織する。
2 前項に定めるもののほか、特定事項の調査及び審議を要するときは、臨時に委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前条第2項の委員の任期は、特定事項の調査及び審議が終了したときまでとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。