○朝倉市立小中学校通学区域審議会条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市立小中学校通学区域審議会条例(平成18年朝倉市条例第98号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、朝倉市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第1項に規定する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 市立小中学校の父母教師会の会長 3人

(2) 市立小中学校の校長 3人

(3) 区会長 3人

(4) 地域コミュニティ組織代表 3人

(5) その他教育委員会が必要と認める者 若干人

2 審議会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、朝倉市教育委員会教育部教育課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

朝倉市立小中学校通学区域審議会条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第15号
平成22年8月19日 教育委員会規則第8号
平成25年2月22日 教育委員会規則第3号