○朝倉市立小中学校通学区域審議会条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市立小中学校通学区域審議会条例(平成18年朝倉市条例第98号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、朝倉市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第1項に規定する委員は、次に掲げる者とする。
(1) 市立小中学校の父母教師会の会長 3人
(2) 市立小中学校の校長 3人
(3) 区会長 3人
(4) 地域コミュニティ組織代表 3人
(5) その他教育委員会が必要と認める者 若干人
2 審議会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、朝倉市教育委員会教育部教育課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。