○朝倉市児童生徒就学指導委員会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第16号
(設置)
第1条 本市に在住する幼児、児童及び生徒で心身に障害を持つ者(以下「心身障害児」という。)の適正な就学指導に関し、必要な事項について調査審議等を行うため、朝倉市児童生徒就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議等を行う。
(1) 心身障害児の障害の種類及び程度の判別に関すること。
(2) 心身障害児の就学指導に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 専門医 2人
(2) 朝倉市立小・中学校長 4人
(3) 特別支援教育コーディネーター又は特別支援学級担任 2人
(4) 関係機関の職員 2人
(5) 学識経験者 若干人
(6) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 顧問は、委員会の要請により会議に出席することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、朝倉市教育委員会教育部教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。