○朝倉市児童生徒就学指導委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 本市に在住する幼児、児童及び生徒で心身に障害を持つ者(以下「心身障害児」という。)の適正な就学指導に関し、必要な事項について調査審議等を行うため、朝倉市児童生徒就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議等を行う。

(1) 心身障害児の障害の種類及び程度の判別に関すること。

(2) 心身障害児の就学指導に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 専門医 2人

(2) 朝倉市立小・中学校長 4人

(3) 特別支援教育コーディネーター又は特別支援学級担任 2人

(4) 関係機関の職員 2人

(5) 学識経験者 若干人

(6) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 顧問は、委員会の要請により会議に出席することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、朝倉市教育委員会教育部教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

朝倉市児童生徒就学指導委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第16号
平成19年1月30日 教育委員会規則第1号