○朝倉市学校評議員運営規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市立小中学校管理規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第13号)第19条第4項の規定に基づき、学校評議員の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、6人以下とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役割)
第4条 校長は、学校の運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認められる事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬等)
第6条 学校評議員に対する報酬等については、教育長が別に定める。
(選任手続)
第7条 学校評議員は、校長の推薦により朝倉市教育委員会が委嘱する。
2 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して推薦するものとする。
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。