○朝倉市立小中学校修学旅行実施規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市立小中学校管理規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第13号)第5条の規定に基づき、朝倉市立学校の修学旅行(以下「旅行」という。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行の日数)

第2条 旅行の日数は、次に掲げる日数を基準とする。

区分

旅行日数

小学校

1泊2日以内

中学校

3泊4日以内

(旅行の経費)

第3条 小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)1人当たりの旅行に要する経費は、次に掲げる金額を基準とする。

区分

基準額

小学校

25,000円以内

中学校

55,000円以内

(旅行参加の児童生徒の数)

第4条 旅行に参加する児童生徒の数は、原則として当該学年に在学する全員を基準とする。

(引率教員)

第5条 引率教員の数は、次に掲げる数を基準とする。ただし、その総数が原則として3人を下回ってはならない。

区分

引率教員数

小学校

学級数に1.8を乗じた数

中学校

学級数に1.5を乗じた数

(旅行実施の承認)

第6条 校長は、旅行を実施する場合は、出発の日の30日前までに教育長の承認を得なければならない。

(旅行実施後の報告)

第7条 校長は、旅行実施後に2週間以内に教育長に旅行の結果を報告しなければならない。

(旅行業者の決定)

第8条 旅行業者の決定については、3業者以上の見積をとって決定するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、旅行の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市立小中学校修学旅行実施規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第8号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第8号
令和4年5月2日 教育委員会訓令第1号