○朝倉市立小中学校修学旅行実施規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市立小中学校管理規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第13号)第5条の規定に基づき、朝倉市立学校の修学旅行(以下「旅行」という。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行の日数)
第2条 旅行の日数は、次に掲げる日数を基準とする。
区分 | 旅行日数 |
小学校 | 1泊2日以内 |
中学校 | 3泊4日以内 |
(旅行の経費)
第3条 小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)1人当たりの旅行に要する経費は、次に掲げる金額を基準とする。
区分 | 基準額 |
小学校 | 25,000円以内 |
中学校 | 55,000円以内 |
(旅行参加の児童生徒の数)
第4条 旅行に参加する児童生徒の数は、原則として当該学年に在学する全員を基準とする。
(引率教員)
第5条 引率教員の数は、次に掲げる数を基準とする。ただし、その総数が原則として3人を下回ってはならない。
区分 | 引率教員数 |
小学校 | 学級数に1.8を乗じた数 |
中学校 | 学級数に1.5を乗じた数 |
(旅行実施の承認)
第6条 校長は、旅行を実施する場合は、出発の日の30日前までに教育長の承認を得なければならない。
(旅行実施後の報告)
第7条 校長は、旅行実施後に2週間以内に教育長に旅行の結果を報告しなければならない。
(旅行業者の決定)
第8条 旅行業者の決定については、3業者以上の見積をとって決定するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、旅行の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。