○朝倉市子ども表彰に関する条例
平成18年3月20日
条例第99号
(目的)
第1条 この条例は、朝倉市の児童生徒等を対象として、優れた行為を見いだし、これを表彰することによって、児童生徒の特性を助長するとともに健全なる成長を促し、もって次代を担う人材育成の一助とすることを目的とする。
(表彰の決定等)
第2条 この条例による表彰の基準は、次のとおりとし、学校長及び地域住民は、当該児童生徒等の日常における行動の中で該当する行為があると認めるときは、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとし、教育委員会は被表彰者を市長に具申しなければならない。
(1) 地域社会及び学校その他あらゆる分野において児童生徒等が個人又は集団で、特に他の模範となる行為を継続的になしたとき。
(2) その他前条の目的に添う行為をなしたとき。
(表彰)
第3条 市長は、教育委員会の具申に基づき、表彰するものとする。
2 表彰者には、賞状と記念品を贈る。
3 この表彰は、個人及び集団ともに1回までとする。ただし、特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(推薦委員会の設置)
第4条 教育委員会は、この条例に基づく被表彰者選考のため推薦委員会を設置し、被表彰者の具申に当たっては、その意見を求めなければならない。
(家庭、学校、地域及び関係団体の協力)
第5条 児童生徒等の健全育成について、家庭及び学校並びに関係団体等、町ぐるみで常に配慮し、この条例の目的を達成するために必要な援助協力を行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。