○朝倉市立小中学校スクールバス利用及び運行に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市が市立小中学校の児童生徒の通学に使用する自動車(以下「スクールバス」という。)の運行管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(総括管理者)

第2条 スクールバスは、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その事務の一部を当該学校長に委任するものとする。

(安全運転管理者)

第3条 スクールバスの運行に関し、当該学校ごとに安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に定めるところに従い、常に児童生徒の安全輸送に心掛けなければならない。

(整備管理者)

第4条 スクールバスの整備に関し、当該学校ごとに整備管理者を置く。

2 整備管理者は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の定めるところにより定期点検を行い、定期点検整備記録簿に記録しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の定めに従い、車両等を常に良好な状態に維持するよう努めなければならない。

(運転者)

第5条 運転者は、交通法令を厳守し、安全運転管理者の指示に従い、常に安全運転を心がけなければならない。

2 運転者は、運行の開始前において自動車点検基準によって仕業点検を行い、必要に応じ整備管理者の指示を受けなければならない。

3 運転者は、当該学校長の指示により、スクールバスを運行するものとする。

4 運転者は、車両等を常に清潔に保持するよう努めなければならない。

(運行経路)

第6条 スクールバスの運行経路は、教育委員会において定める。ただし、道路災害その他の事情により必要を生じたときは、学校長においてその経路を一時変更することができる。

(使用の範囲)

第7条 スクールバスは、原則として児童生徒の通学のための輸送に使用するものとする。ただし、次に掲げるものに限り、児童生徒の通学に支障がない範囲において、あらかじめ、学校長が教育委員会の許可を得た場合は、使用できるものとする。

(1) スクールバス運行地域の園児(運行経路に設置されている市立保育所に通園する園児)及び児童生徒で、遠距離通園通学と認められる者の通園通学のための輸送

(2) 教育上必要であると認められる学校行事における、児童生徒の輸送

(3) 入学式、卒業式、父母教師会総会又は祖父母学級における保護者又は祖父母の輸送

(使用の許可)

第8条 学校長は、前条ただし書の規定によりスクールバスを使用しようとするときは、あらかじめ、使用許可申請書を教育長に提出して許可を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、スクールバスの運行等に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市立小中学校スクールバス利用及び運行に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第18号

(平成18年3月20日施行)