○朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関する条例

平成18年3月20日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院(以下「高等学校等」という。)において修学することが困難な者に対して奨学金を貸与し、その進学を奨励することにより社会における有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(奨学金の種類)

第2条 奨学金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 進学奨励金

(2) 入学支度金(高等学校等の第1学年の入学時に要する資金をいう。)

(貸与の対象者)

第3条 進学奨励金の貸与の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本人又はその保護者が、市内に1年以上住所を有する者であること。

(2) 修学意欲が十分であり、かつ、経済的な理由のため修学することが困難な者であること。

(3) 高等学校等に在学している者であること。

2 入学支度金の貸与の対象となる者は、前項第1号及び第2号に該当する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高等学校等に入学することが確実な者であること。

(2) 当該年度に高等学校等に入学した者であること。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の貸与の額は、別表に定める金額とし、予算の範囲内において貸与する。

(貸与の期間)

第5条 進学奨励金を貸与する期間は、その貸与を受ける者の在学する高等学校等の在学期間内とする。

(貸与の申請及び決定)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、規則に定めるところにより奨学金を貸与するか否かを決定するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により奨学金の貸与決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、規則に定める書類を速やかに市長に提出しなければならない。

(貸与の時期)

第7条 奨学金は、次に定める日までに貸与するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 進学奨励金

 前期分 (4月から9月まで) 当該年度の6月末日

 後期分 (10月から翌年3月まで) 当該年度の10月末日

(2) 入学支度金

 第3条第2項第1号に該当する者 入学を予定する高等学校等の入学日

 第3条第2項第2号に該当する者 当該年度の6月末日

(貸与中の変更等の届出)

第8条 奨学生は、奨学金の貸与を受けている期間中(以下「貸与期間中」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(3) 奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。

(4) 第6条第1項の規定により申請した事項に変更があったとき。

(5) 連帯保証人を変更しようとするとき。

2 奨学生が貸与期間中に死亡したときは、当該奨学生の保護者又は連帯保証人は、速やかに市長に届け出なければならない。

(貸与の休止)

第9条 市長は、奨学生が貸与期間中に休学したときは、奨学金の貸与を休止するものとする。

(貸与の停止)

第10条 市長は、奨学生が貸与期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の貸与を停止するものとする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 虚偽の申請をし、又は不正の事実があったとき。

(4) その他貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(奨学金の返還)

第11条 奨学生は、高等学校等を卒業若しくは修了したとき又は前条の規定により奨学金の貸与を停止されたときは、規則に定めるところにより貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。

2 奨学金には利息を付さない。

(延滞利息)

第12条 奨学生が正当な理由なく奨学金を返還すべき期日までに返還しなかったときは、規則に定めるところにより延滞利息を支払わなければならない。

(返還中の変更等の届出)

第13条 奨学生は、奨学金の返還を行っている期間中(以下「返還期間中」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第6条第1項の規定により申請した事項に変更があったとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 奨学金の返還計画を変更しようとするとき。

2 奨学生が返還期間中に死亡したときは、当該奨学生の保護者又は連帯保証人は、速やかに市長に届け出なければならない。

(返還債務の履行の猶予)

第14条 市長は、規則に定めるところにより奨学金の返還債務の履行を猶予することができるものとする。

(返還債務の免除)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより奨学金の返還債務の全部又は一部を免除することができるものとする。

(1) 奨学生が死亡したとき。

(2) 奨学生が心身の障害を受けたとき。

(3) その他やむを得ない理由により奨学金を返還することができないと市長が認めるとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成17年甘木市条例第12号)、朝倉町高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成17年朝倉町条例第2号)又は杷木町高等学校等奨学金の貸与に関する条例(平成17年杷木町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

奨学金の種別

国公立

私立

高等学校・高等専門学校

進学奨励金(月額)

7,500円

15,000円

入学支度金

30,000円

55,500円

短期大学・大学・大学院

(修士課程・博士課程)

進学奨励金(月額)

14,500円

19,500円

入学支度金

45,000円

76,000円

朝倉市高等学校等奨学金の貸与に関する条例

平成18年3月20日 条例第100号

(令和元年12月20日施行)