○朝倉市社会教育委員設置条例
平成18年3月20日
条例第103号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中であっても委員の委嘱を解くことができる。
(議長及び副議長)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に、議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 議長及び副議長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が議長の職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 会議は、教育委員会が招集する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営について必要な事項は、委員が会議で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。