○朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例

平成18年3月20日

条例第104号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と生涯学習及び福祉の増進を図るため、総合市民センター及び地域生涯学習センター(以下「総合市民センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝倉市総合市民センター

朝倉市甘木198番地1

2 地域生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝倉市朝倉地域生涯学習センター

朝倉市宮野1997番地

朝倉市杷木地域生涯学習センター

朝倉市杷木池田483番地1

(施設)

第3条 朝倉市総合市民センター(以下「総合市民センター」という。)、朝倉市朝倉地域生涯学習センター(以下「朝倉地域生涯学習センター」という。)及び朝倉市杷木地域生涯学習センター(以下「杷木地域生涯学習センター」という。)は、次に掲げる施設で構成する。

名称

施設

総合市民センター

大ホール、中ホール、研修施設、保健福祉センター、カルチャーモール及び附帯施設

朝倉地域生涯学習センター

文化ホール、研修施設及び附帯施設

杷木地域生涯学習センター

文化ホール、研修施設及び附帯施設

(管理運営の委任)

第4条 前条に規定する施設(保健福祉センターを除く。以下「ホール・研修施設等」という。)の管理及び運営については、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(利用の許可)

第5条 ホール・研修施設等、冷暖房装置、附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項の変更をしようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 総合市民センター等の管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

(4) その他教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 施設等の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(基本使用料)

第8条 利用者は、ホール・研修施設等の基本使用料(別表第1)の区分に従い、同表に定める額を基本使用料として納付しなければならない。

2 総合市民センターの大ホールのホールを利用する場合(次項に該当する場合を含む。)で、同ホールと併せて楽屋1、楽屋2・3又はリハーサル室(以下この項において「楽屋等」という。)を利用する場合の楽屋等の基本使用料は、前項の規定にかかわらず、同ホールの基本使用料に含むものとし、徴収しない。

3 舞台準備又は舞台練習のために総合市民センターの大ホール及び中ホール並びに朝倉地域生涯学習センター及び杷木地域生涯学習センターの文化ホール(次項において「ホール」という。)を利用する場合の基本使用料(以下「舞台準備等の使用料」という。)は、第1項の規定にかかわらず、同項で定める額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 朝倉市文化団体連合会に所属する団体が舞台練習のためにホールの舞台面を利用する場合の次に掲げる施設の基本使用料は、前3項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

区分

施設名

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

ホール(舞台面の利用に限る。)

520円

520円

520円

総合市民センターの大ホールの楽屋1及び楽屋2・3

520円

520円

520円

総合市民センターの大ホールのリハーサル室

520円

520円

520円

備考 基本使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

(超過使用料)

第8条の2 利用者は、別表第1に掲げる利用時間の各区分を超えて利用(以下「超過利用」という。)する場合は、ホール・研修施設等の超過使用料(別表第2)の区分に従い、同表に定める1時間当たりの超過使用料の額に超過利用をした時間数を乗じて得た額を超過使用料として納付しなければならない。

2 前項の超過利用をした時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

3 前条第2項の規定は、第1項に規定する超過使用料について準用する。この場合において、前条第2項中「基本使用料」とあるのは「超過使用料」と読み替えるものとする。

4 前条第3項の規定は、第1項に規定する超過使用料について準用する。この場合において、前条第3項中「基本使用料」とあるのは「超過使用料」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

(営利目的等の場合の使用料)

第8条の3 次の各号に該当する場合の使用料は、前2条の規定にかかわらず、前2条で定めるそれぞれの額に当該各号で定める割合を乗じて得た額を基本使用料又は超過使用料とする。ただし、第8条第3項(前条第4項において準用する場合を含む。)で定める舞台準備等の使用料については、第2号の規定は適用しない。

(1) 営利を目的とする法人等が利用する場合又は商業宣伝若しくはこれに類する営利活動として利用する場合 100分の300

(2) 前号に規定する場合のほか、入場料その他これに類する料金(会費、寄附金、賛助料等名目のいかんを問わず、直接又は間接に入場者から入場の対価として徴収するものをいう。)として、500円を超える金額を徴収する場合 100分の200

(冷暖房装置、附属設備等の使用料)

第8条の4 ホール・研修施設等の冷暖房装置、附属設備等の使用料は、教育委員会が規則で定める。

(使用料の納付等)

第9条 利用者が納付すべき使用料において、一の利用許可の使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

2 使用料は、利用の許可後速やかに前納しなければならない。ただし、前条に規定する冷暖房装置、附属設備等の使用料は、利用する当日に納付させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体等が利用する場合で使用料を前納できないときは、利用後に納付させることができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(特別設備等設置の許可)

第12条 利用者は、施設等に特別の設備等を設置しようとするときは、利用許可申請と同時にその旨を申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、教育委員会が特に必要があると認めた場合に限り許可するものとし、その設置に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は賠償その他の責を負わない。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他教育委員会において特に必要があると認めるとき。

(利用者等に対する指示)

第14条 教育委員会は、施設等の保全又は管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第13条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。

(入場の制限)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物類を携行する者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) その他管理運営上支障があると認める者

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定める額を損害賠償しなければならない。

2 教育委員会は、損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、賠償金の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第18条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。

(保健福祉センターの管理)

第19条 保健福祉センターの管理については、市長が別に定める。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市総合市民センター条例(平成5年甘木市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の朝倉市総合市民センター条例及び朝倉市文化ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例及び朝倉市公民館条例の一部を改正する条例(平成21年朝倉市条例第24号)の規定により、朝倉市公民館条例(平成18年朝倉市条例第106号)から改正後の条例に移管される研修施設について、平成22年3月31日以前に改正前の朝倉市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 前2項の規定にかかわらず、改正後の条例第8条から第9条までの規定は、平成22年4月1日以後に利用許可の申請がなされたものに係る使用料について適用し、同日前に利用許可の申請がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

ホール・研修施設等の基本使用料

(単位:円)

総合市民センター

区分

施設名

基本使用料

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

ホール

平日

13,200

16,550

22,000

29,750

38,550

51,750

土・日曜日及び休日

15,820

19,910

26,400

35,730

46,310

62,130

リハーサル室

1,150

1,360

1,570

2,510

2,930

4,080

楽屋1

420

520

630

940

1,150

1,570

楽屋2・3

1,680

1,990

2,200

3,670

4,190

5,870

応接室

1,150

1,360

1,570

2,510

2,930

4,080

会議室

1,150

1,360

1,570

2,510

2,930

4,080

中ホール

ホール

平日

7,750

9,950

13,200

17,700

23,150

30,900

土・日曜日及び休日

9,320

11,940

15,820

21,260

27,760

37,080

楽屋事務室

310

420

520

730

940

1,250

第1楽屋

310

420

520

730

940

1,250

第2楽屋

310

420

520

730

940

1,250

第3楽屋

420

520

630

940

1,150

1,570

第4楽屋

420

520

630

940

1,150

1,570

第5楽屋

520

630

730

1,150

1,360

1,880

第6楽屋

310

420

520

730

940

1,250

第7楽屋

310

420

520

730

940

1,250

第8楽屋

1,150

1,360

1,570

2,510

2,930

4,080

研修施設

第1学習室

630

840

1,360

1,470

2,200

2,830

第2学習室

940

1,360

1,990

2,300

3,350

4,290

第3学習室

940

1,360

1,990

2,300

3,350

4,290

第4学習室

940

1,360

1,990

2,300

3,350

4,290

第5学習室

2,310

3,040

4,600

5,350

7,640

9,950

第6学習室

940

1,360

1,990

2,300

3,350

4,290

第7学習室

940

1,360

1,990

2,300

3,350

4,290

第8学習室

630

840

1,360

1,470

2,200

2,830

和室1

1,680

2,200

3,350

3,880

5,550

7,230

和室2

1,360

1,780

2,620

3,140

4,400

5,760

多目的ホール

1,680

2,200

3,350

3,880

5,550

7,230

調理実習室

2,830

3,670

5,130

6,500

8,800

11,630

視聴覚室

2,310

3,040

4,600

5,350

7,640

9,950

美術品展示コーナー

2,200(1日)

朝倉地域生涯学習センター

区分

施設名

基本使用料

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

文化ホール

ホール

平日

5,240

7,860

10,480

13,100

18,340

23,580

土・日曜日及び休日

6,290

9,430

12,570

15,720

22,000

28,290

控室1・2

420

520

630

940

1,150

1,570

スタジオ

1,050

1,150

1,360

2,200

2,510

3,560

エントランス

520

730

1,050

1,250

1,780

2,300

研修施設

研修室

630

730

840

1,360

1,570

2,200

AVホール

840

1,050

1,150

1,890

2,200

3,040

多目的ホール

730

840

1,050

1,570

1,890

2,620

和室1

420

520

630

940

1,150

1,570

和室2

310

420

520

730

940

1,250

和室3

520

630

730

1,150

1,360

1,880

アトリエ

840

1,050

1,150

1,890

2,200

3,040

会議室1

840

1,050

1,150

1,890

2,200

3,040

会議室2

520

630

730

1,150

1,360

1,880

小研修室

310

420

520

730

940

1,250

調理実習室

1,150

1,360

1,680

2,510

3,040

4,190

杷木地域生涯学習センター

区分

施設名

基本使用料

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

文化ホール

ホール(椅子

利用)

平日

4,190

6,290

8,380

10,480

14,670

18,860

土・日曜日及び休日

5,030

7,540

10,060

12,570

17,600

22,630

ホール(椅子

利用

なし)

平日

1,050

1,570

2,100

2,620

3,670

4,720

土・日曜日及び休日

1,260

1,890

2,510

3,150

4,400

5,660

楽屋

420

520

630

940

1,150

1,570

研修施設

和室(大)

520

630

730

1,150

1,360

1,880

和室(小)

420

520

630

940

1,150

1,570

茶室

730

840

940

1,570

1,780

2,510

創作室

520

630

730

1,150

1,360

1,880

研修室1

630

730

840

1,360

1,570

2,200

研修室2

630

730

840

1,360

1,570

2,200

研修室3

630

730

840

1,360

1,570

2,200

研修室4

630

730

840

1,360

1,570

2,200

視聴覚室

1,050

1,570

2,100

2,620

3,670

4,720

パソコン教室

1,050

1,570

2,100

2,620

3,670

4,720

作陶室

1,050

1,570

2,100

2,620

3,670

4,720

備考

1 基本使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第8条の2関係)

ホール・研修施設等の超過使用料

超過利用時間区分

1時間当たりの超過使用料の額

12時から13時まで

別表第1の13時から17時までの欄に定める基本使用料の額の100分の30に相当する額

17時から18時まで

別表第1の18時から22時までの欄に定める基本使用料の額の100分の30に相当する額

22時から7時まで

別表第1の18時から22時までの欄に定める基本使用料の額の100分の30に相当する額

7時から9時まで

別表第1の9時から12時までの欄に定める基本使用料の額の100分の40に相当する額

朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例

平成18年3月20日 条例第104号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第104号
平成21年12月24日 条例第23号
平成24年6月27日 条例第16号
平成24年12月27日 条例第27号
平成25年12月25日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第4号