○朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例(平成18年朝倉市条例第104号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 条例第5条第1項の規定により朝倉市総合市民センター(以下「総合市民センター」という。)、朝倉市朝倉地域生涯学習センター(以下「朝倉地域生涯学習センター」という。)及び朝倉市杷木地域生涯学習センター(以下「杷木地域生涯学習センター」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員については、利用施設の定員を厳守すること。

(2) 入場者の安全と秩序を守るため、責任者及び整理員を置くこと。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝等をしないこと。

(4) 許可なくして印刷物、ポスターその他これらに類するものを配布、掲示等しないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(6) 許可なくして器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 条例第16条各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させること。

(8) 職員の指示を遵守すること。

(9) 入場者に次条各号に規定する事項を守らせること。

(入場者の遵守事項)

第3条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 職員又は利用者の指示を遵守すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 条例第4条に規定するホール・研修施設等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

 総合市民センターの大ホール及び中ホール並びに朝倉地域生涯学習センター及び杷木地域生涯学習センターの文化ホール(以下「ホール」という。)

(ア) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その直後の祝日法による休日以外の日

(イ) 12月29日から翌年1月3日まで((ア)に定める休館日を除く。)

 ホール・研修施設等のうちホール以外の施設 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(利用時間)

第5条 ホール・研修施設等、冷暖房装置、附属設備等(以下「施設等」という。)の利用時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 施設等の利用者は、やむを得ない事由により利用時間を超えて利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の申請)

第6条 施設等の利用許可を受けようとする者は、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) ホール 利用日の1年前から7日前まで(舞台練習の場合は、利用日の1月前から前日まで)

(2) 研修施設 利用日の3月前から当日まで。ただし、ホールと併用するときは、利用日の1年前から当日までとする。

3 カルチャーモール及び附帯施設の利用許可の申請は受け付けないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用期間の制限)

第7条 施設等の利用期間は、引き続き5日(美術品展示コーナー及びエントランスについては12日)を超えての利用及び定期的に特定の曜日又は日時を指定した独占的利用は許可しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可及び許可順序)

第8条 教育委員会は、利用を許可するときは、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 許可の順序は、申請書提出の順序によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の取消し又は変更)

第9条 利用者が、利用の取消し又は利用日時、利用施設及び利用の目的等の変更をしようとするときは、使用日の3日前(ホールについては30日前)までに朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「利用変更(取消)申請書」という。)に利用許可書を添えて教育委員会へ提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会が前項に規定する利用の変更を許可した際、既に納付した使用料は、当該許可後の使用料に充当する。この場合において、過納となった使用料は還付しない。また、充当した額に不足が生じたときは、利用者は、当該不足額を納付しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による利用変更(取消)申請書の提出を受けた場合において、利用の変更又は取消を許可するときは、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター利用変更(取消)許可書(様式第4号。以下「利用変更(取消)許可書」という。)を交付する。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を行う場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が天災地変、不可抗力その他自己の責によらない事由により利用ができなかった場合 使用料の全額

(2) 条例第13条の規定により、教育委員会が利用許可を取り消した場合 使用料の全額

(3) 利用者が利用を取り消すために使用日の3日前(ホールについては30日前)までに利用変更(取消)申請書を提出した場合 使用料の半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター使用料還付請求書(様式第5号)に利用変更(取消)許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条の規定による使用料の減免金額は、次に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会等が公用のため利用するとき 使用料の全額

(2) 市又は教育委員会との共催行事のため利用するとき 使用料の全額

(3) 朝倉市社会福祉協議会が総合市民センター、朝倉地域生涯学習センター及び杷木地域生涯学習センターの研修施設をその目的のために利用するとき 使用料の全額

(4) 市又は教育委員会の補助する団体がその目的のために利用するとき 使用料の5割

(5) 市又は教育委員会の後援で利用するとき 使用料の3割

(6) 朝倉地域コミュニティ協議会が朝倉地域生涯学習センターをその目的のために利用するとき 使用料の全額

(7) 杷木地域コミュニティ連合会並びに松末地域コミュニティ協議会、杷木コミュニティ協議会、久喜宮地域コミュニティ協議会及び志波地域コミュニティ協議会が杷木地域生涯学習センターをその目的のために利用するとき 使用料の全額

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき 使用料の全額又は教育委員会が別に定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第1号第3号第6号及び第7号に該当する場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、使用料を減免するときは、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター使用料減免通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用時間の超過)

第12条 利用時間の超過は、施設等の運営上支障がない場合のみ許可する。

(冷暖房、附属設備等の使用料)

第13条 冷暖房装置、附属設備等の使用料については、次に掲げるとおりとする。

(1) 冷暖房装置 別表第1に定める額

(2) 附属設備等 別表第2に定める額を基本使用料とし、次表のとおりとする。

利用時間区分

使用料

9時から12時まで

基本使用料

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

基本使用料の額に100分の200を乗じて得た額

13時から22時まで

9時から22時まで

基本使用料の額に100分の300を乗じて得た額

2 舞台準備又は舞台練習のためにホールを利用する場合の附属設備等の使用料は、前項第2号の規定にかかわらず、同号の表の利用時間区分に応じた使用料に100分の30を乗じて得た額とする。

3 朝倉市文化団体連合会に所属する団体が舞台練習のためにホールの舞台面を利用する場合の附属設備等の使用料は、第1項第2号の規定にかかわらず、同号の表の利用時間区分に応じた使用料に100分の30を乗じて得た額とする。

4 許可を受けて特別な設備を設置し、ガス、水道、電気等を使用する場合及びホールの消耗品を利用する場合は、実費相当額を徴収する。

5 附属設備等のうち、ピアノ調律の業者は教育委員会が指定するものとし、調律料は利用者の負担とする。

(冷暖房装置、附属設備等の超過使用料)

第13条の2 条例別表第2に定める超過利用時間区分において、冷暖房装置を利用するときの使用料は別表第1に定める額とし、附属設備等を利用するときの使用料は、1時間当たり、基本使用料に100分の30を乗じて得た額とする。

2 前項の超過利用をした時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

3 前条第2項の規定は、第1項に規定する超過使用料について準用する。この場合において「使用料」とあるのは「超過使用料」と、「同号の表の利用時間区分に応じた使用料」とあるのは「基本使用料に100分の30を乗じ、これ」と読み替えるものとする。

(事前の打合せ)

第14条 ホールの利用者は、利用日の前7日までに職員と施設等の利用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(係員の立入り)

第15条 利用者は、管理上の必要により教育委員会から係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(損傷等の届出)

第16条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。この場合において、利用施設の入場者に起因したものについても同様とし、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(原状回復の報告)

第17条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、利用した附属設備等を直ちに所定の位置に戻し、職員に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市総合市民センターの管理及び運営に関する規則(平成6年甘木市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の朝倉市総合市民センター条例施行規則、朝倉市文化ホール条例施行規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第23号)及び朝倉市公民館条例施行規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第10条及び第11条の規定は、平成22年4月1日以後に利用許可の申請がなされたものに係る使用料について適用し、同日前に利用許可の申請がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年教委規則第9号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る冷暖房装置使用料及び附属設備等使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る冷暖房装置使用料及び附属設備等使用料については、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る冷暖房装置使用料及び附属設備等使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る冷暖房装置使用料及び附属設備等使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

冷暖房装置使用料の額

(単位:円)

区分

施設名

使用料(1時間当たり)

総合市民センター

大ホール

ホール

11,000

会議室

940

応接室

940

リハーサル室

310

主催者控室

110

楽屋1

110

楽屋2・3

420

通路

200

中ホール

ホール

6,600

楽屋事務室

110

第1楽屋

110

第2楽屋

110

第3楽屋

110

第4楽屋

110

第5楽屋

110

第6楽屋

110

第7楽屋

110

第8楽屋

310

研修施設

第1学習室

110

第2学習室

200

第3学習室

200

第4学習室

200

第5学習室

310

第6学習室

200

第7学習室

200

第8学習室

110

和室1

110

和室2

110

多目的ホール

310

調理実習室

310

視聴覚室

310

朝倉地域生涯学習センター

文化ホール

ホール

3,250

控室1・2

110

スタジオ

200

エントランス

2,100

研修施設

研修室

200

AVホール

310

多目的ホール

310

和室1

200

和室2

110

和室3

200

アトリエ

310

会議室1

420

会議室2

200

小研修室

110

調理実習室

420

杷木地域生涯学習センター

文化ホール

ホール

2,100

楽屋

200

研修施設

和室(大)

420

和室(小)

200

茶室

200

創作室

310

研修室1

200

研修室2

200

研修室3

200

研修室4

200

視聴覚室

310

パソコン教室

310

作陶室

310

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第13条関係)

附属設備等使用料の額

(単位:円)

設備器具名

単位

基本使用料

舞台設備

所作台

1枚

390

花道用所作台

1枚

220

化粧かまち

1式

840

平台

1枚

120

開足

1脚

30

置足

1個

10

箱馬

1個

50

指揮台及び指揮者譜面台

1台

220

演奏者用譜面台

1台

50

司会者台

1台

220

上敷(長)A

1枚

390

上敷(中)B

1枚

170

上敷(短)C

1枚

50

毛せん

1枚

220

長座布団

1枚

120

地がすり

1枚

2,200

屏風

1双

1,220

松羽目

1枚

660

開丁場

1枚

660

仮設花道

1式

1,220

鳥屋囲

1式

1,000

ひな段けこみ

1式

220

プログラムスタンド

1台

220

演台セット

1式

660

沙幕

1枚

660

あさぎ幕

1枚

660

ふり竹

1式

390

音響反射板(総合市民センター)

1式

6,060

音響反射板(朝倉地域生涯学習センター)

1式

4,190

ピアノ(総合市民センター)

1台

6,060

ピアノ(朝倉地域生涯学習センター)

1台

2,200

アップライトピアノ(朝倉地域生涯学習センター)

1台

1,660

ピアノ(杷木地域生涯学習センター)

1台

1,050

エレクトーン

1台

560

大太鼓

1台

560

コントラバス用椅子

1脚

50

スクリーン(固定式)

1枚

2,200

スクリーン(移動式)

1枚

2,200

照明設備

フットライト

1列

660

第1ボーダーライト

1列

1,100

第2ボーダーライト

1列

1,100

アッパーホリゾントライト

1列

840

フロントサイドスポットライト

1台

340

シーリングスポットライト

1台

340

プロセニアムスポットライト

1台

340

トーメンタルスポットライト

1台

340

天井反射板ライト

1式

660

センターピンスポットライト

1本

2,200

ロアーホリゾントライト

1列

420

マシンスポットライト

1台

340

移動用スポットライト(1KW)

1台

340

移動用スポットライト(500W)

1台

220

ストリップライト(A)1.8m

1本

390

ストリップライト(B)0.9m

1本

220

特殊効果マシン

1台

660

オーバーヘッドマシン

1台

880

先玉

1個

50

ハイスタンド(A)

1本

120

ロースタンド(B)

1本

50

ベーススタンド(C)

1個

30

コード(二股・延長)

1本

10

花道フットライト

1本

340

エフェクトスポットライト

1台

220

エリプソイダルスポットライト

1台

220

ドライアイスマシン

1台

1,100

スモークマシン

1台

1,100

持込照明器具500W以下

1台

220

持込照明器具500W超1KW未満

1台

340

持込照明器具1KW以上

1台

440

色フィルタ

1枚

620

音響設備

拡声装置

1式

2,760

オープンテープレコーダー

1台

660

カセットデッキプレーヤー

1台

660

残響付加装置

1台

660

CD・MDプレーヤー

1台

660

マイクロフォンエレベーター装置

1式

500

三点吊装置

1式

500

コンデンサーマイクロフォン

1個

440

ダイナミックマイクロフォン

1個

340

ワイヤレスマイクロフォン

1個

1,000

マイクロフォンスタンド

1台

30

マイクブームスタンド

1台

50

ポータブルミキサー

1台

490

マイク集中コード

1式

120

はね返りスピーカー

1台

220

ステージスピーカー

1台

340

マイク延長コード

1本

10

持込ビデオシステム

1式

2,760

持込ビデオレコーダー

1台

340

持込アンプ

1台

340

持込ミキサー

1台

220

持込テープレコーダー

1台

220

モニター用カメラ・テレビセット

1式

2,200

その他の設備

持込映写機500W以下

1台

560

持込映写機500W超1KW未満

1台

880

持込映写機1KW以上

1台

1,100

DLPプロジェクタ

1台

3,140

DVDプレーヤー

1台

660

16ミリ映写機

1台

1,660

スライド映写機

1台

1,100

液晶ビデオ映写機

1台

1,440

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,100

ビデオプロジェクター

1台

1,660

ビデオデッキ

1台

560

展示パネル

1枚

50

折りたたみ机

1脚

30

折りたたみ椅子

1脚

10

シャワー

1回

1,660

電気窯(1時間当たり)

1台

110

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

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朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第22号
平成19年7月1日 教育委員会規則第4号
平成22年3月30日 教育委員会規則第5号
平成22年10月27日 教育委員会規則第9号
平成23年1月20日 教育委員会規則第1号
平成24年6月26日 教育委員会規則第9号
平成25年2月22日 教育委員会規則第5号
平成26年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年7月2日 教育委員会規則第7号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号