○朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例(平成18年朝倉市条例第104号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 条例第5条第1項の規定により朝倉市総合市民センター(以下「総合市民センター」という。)、朝倉市朝倉地域生涯学習センター(以下「朝倉地域生涯学習センター」という。)及び朝倉市杷木地域生涯学習センター(以下「杷木地域生涯学習センター」という。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員については、利用施設の定員を厳守すること。
(2) 入場者の安全と秩序を守るため、責任者及び整理員を置くこと。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝等をしないこと。
(4) 許可なくして印刷物、ポスターその他これらに類するものを配布、掲示等しないこと。
(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(6) 許可なくして器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 条例第16条各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させること。
(8) 職員の指示を遵守すること。
(9) 入場者に次条各号に規定する事項を守らせること。
(入場者の遵守事項)
第3条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(2) 施設内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 職員又は利用者の指示を遵守すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 条例第4条に規定するホール・研修施設等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 総合市民センターの大ホール及び中ホール並びに朝倉地域生涯学習センター及び杷木地域生涯学習センターの文化ホール(以下「ホール」という。)
(ア) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その直後の祝日法による休日以外の日
(イ) 12月29日から翌年1月3日まで((ア)に定める休館日を除く。)
イ ホール・研修施設等のうちホール以外の施設 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(利用時間)
第5条 ホール・研修施設等、冷暖房装置、附属設備等(以下「施設等」という。)の利用時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 施設等の利用者は、やむを得ない事由により利用時間を超えて利用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の申請)
第6条 施設等の利用許可を受けようとする者は、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) ホール 利用日の1年前から7日前まで(舞台練習の場合は、利用日の1月前から前日まで)
(2) 研修施設 利用日の3月前から当日まで。ただし、ホールと併用するときは、利用日の1年前から当日までとする。
3 カルチャーモール及び附帯施設の利用許可の申請は受け付けないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用期間の制限)
第7条 施設等の利用期間は、引き続き5日(美術品展示コーナー及びエントランスについては12日)を超えての利用及び定期的に特定の曜日又は日時を指定した独占的利用は許可しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可及び許可順序)
第8条 教育委員会は、利用を許可するときは、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。
2 許可の順序は、申請書提出の順序によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の取消し又は変更)
第9条 利用者が、利用の取消し又は利用日時、利用施設及び利用の目的等の変更をしようとするときは、使用日の3日前(ホールについては30日前)までに朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「利用変更(取消)申請書」という。)に利用許可書を添えて教育委員会へ提出し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会が前項に規定する利用の変更を許可した際、既に納付した使用料は、当該許可後の使用料に充当する。この場合において、過納となった使用料は還付しない。また、充当した額に不足が生じたときは、利用者は、当該不足額を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を行う場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者が天災地変、不可抗力その他自己の責によらない事由により利用ができなかった場合 使用料の全額
(2) 条例第13条の規定により、教育委員会が利用許可を取り消した場合 使用料の全額
(3) 利用者が利用を取り消すために使用日の3日前(ホールについては30日前)までに利用変更(取消)申請書を提出した場合 使用料の半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター使用料還付請求書(様式第5号)に利用変更(取消)許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第11条の規定による使用料の減免金額は、次に定めるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会等が公用のため利用するとき 使用料の全額
(2) 市又は教育委員会との共催行事のため利用するとき 使用料の全額
(3) 朝倉市社会福祉協議会が総合市民センター、朝倉地域生涯学習センター及び杷木地域生涯学習センターの研修施設をその目的のために利用するとき 使用料の全額
(4) 市又は教育委員会の補助する団体がその目的のために利用するとき 使用料の5割
(5) 市又は教育委員会の後援で利用するとき 使用料の3割
(6) 朝倉地域コミュニティ協議会が朝倉地域生涯学習センターをその目的のために利用するとき 使用料の全額
(7) 杷木地域コミュニティ連合会並びに松末地域コミュニティ協議会、杷木コミュニティ協議会、久喜宮地域コミュニティ協議会及び志波地域コミュニティ協議会が杷木地域生涯学習センターをその目的のために利用するとき 使用料の全額
(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき 使用料の全額又は教育委員会が別に定める額
(利用時間の超過)
第12条 利用時間の超過は、施設等の運営上支障がない場合のみ許可する。
(冷暖房、附属設備等の使用料)
第13条 冷暖房装置、附属設備等の使用料については、次に掲げるとおりとする。
(1) 冷暖房装置 別表第1に定める額
利用時間区分 | 使用料 |
9時から12時まで | 基本使用料 |
13時から17時まで | |
18時から22時まで | |
9時から17時まで | 基本使用料の額に100分の200を乗じて得た額 |
13時から22時まで | |
9時から22時まで | 基本使用料の額に100分の300を乗じて得た額 |
4 許可を受けて特別な設備を設置し、ガス、水道、電気等を使用する場合及びホールの消耗品を利用する場合は、実費相当額を徴収する。
5 附属設備等のうち、ピアノ調律の業者は教育委員会が指定するものとし、調律料は利用者の負担とする。
2 前項の超過利用をした時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。
(事前の打合せ)
第14条 ホールの利用者は、利用日の前7日までに職員と施設等の利用方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(係員の立入り)
第15条 利用者は、管理上の必要により教育委員会から係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(損傷等の届出)
第16条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。この場合において、利用施設の入場者に起因したものについても同様とし、利用者はその損害を賠償しなければならない。
(原状回復の報告)
第17条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、利用した附属設備等を直ちに所定の位置に戻し、職員に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市総合市民センターの管理及び運営に関する規則(平成6年甘木市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の朝倉市総合市民センター条例施行規則、朝倉市文化ホール条例施行規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第23号)及び朝倉市公民館条例施行規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第10条及び第11条の規定は、平成22年4月1日以後に利用許可の申請がなされたものに係る使用料について適用し、同日前に利用許可の申請がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る冷暖房装置使用料及び附属設備等使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る冷暖房装置使用料及び附属設備等使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市総合市民センター及び地域生涯学習センター条例施行規則の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る冷暖房装置使用料及び附属設備等使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る冷暖房装置使用料及び附属設備等使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
冷暖房装置使用料の額
(単位:円)
区分 施設名 | 使用料(1時間当たり) | ||
総合市民センター | 大ホール | ホール | 11,000 |
会議室 | 940 | ||
応接室 | 940 | ||
リハーサル室 | 310 | ||
主催者控室 | 110 | ||
楽屋1 | 110 | ||
楽屋2・3 | 420 | ||
通路 | 200 | ||
中ホール | ホール | 6,600 | |
楽屋事務室 | 110 | ||
第1楽屋 | 110 | ||
第2楽屋 | 110 | ||
第3楽屋 | 110 | ||
第4楽屋 | 110 | ||
第5楽屋 | 110 | ||
第6楽屋 | 110 | ||
第7楽屋 | 110 | ||
第8楽屋 | 310 | ||
研修施設 | 第1学習室 | 110 | |
第2学習室 | 200 | ||
第3学習室 | 200 | ||
第4学習室 | 200 | ||
第5学習室 | 310 | ||
第6学習室 | 200 | ||
第7学習室 | 200 | ||
第8学習室 | 110 | ||
和室1 | 110 | ||
和室2 | 110 | ||
多目的ホール | 310 | ||
調理実習室 | 310 | ||
視聴覚室 | 310 | ||
朝倉地域生涯学習センター | 文化ホール | ホール | 3,250 |
控室1・2 | 110 | ||
スタジオ | 200 | ||
エントランス | 2,100 | ||
研修施設 | 研修室 | 200 | |
AVホール | 310 | ||
多目的ホール | 310 | ||
和室1 | 200 | ||
和室2 | 110 | ||
和室3 | 200 | ||
アトリエ | 310 | ||
会議室1 | 420 | ||
会議室2 | 200 | ||
小研修室 | 110 | ||
調理実習室 | 420 | ||
杷木地域生涯学習センター | 文化ホール | ホール | 2,100 |
楽屋 | 200 | ||
研修施設 | 和室(大) | 420 | |
和室(小) | 200 | ||
茶室 | 200 | ||
創作室 | 310 | ||
研修室1 | 200 | ||
研修室2 | 200 | ||
研修室3 | 200 | ||
研修室4 | 200 | ||
視聴覚室 | 310 | ||
パソコン教室 | 310 | ||
作陶室 | 310 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第2(第13条関係)
附属設備等使用料の額
(単位:円)
設備器具名 | 単位 | 基本使用料 | |
舞台設備 | 所作台 | 1枚 | 390 |
花道用所作台 | 1枚 | 220 | |
化粧かまち | 1式 | 840 | |
平台 | 1枚 | 120 | |
開足 | 1脚 | 30 | |
置足 | 1個 | 10 | |
箱馬 | 1個 | 50 | |
指揮台及び指揮者譜面台 | 1台 | 220 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
司会者台 | 1台 | 220 | |
上敷(長)A | 1枚 | 390 | |
上敷(中)B | 1枚 | 170 | |
上敷(短)C | 1枚 | 50 | |
毛せん | 1枚 | 220 | |
長座布団 | 1枚 | 120 | |
地がすり | 1枚 | 2,200 | |
屏風 | 1双 | 1,220 | |
松羽目 | 1枚 | 660 | |
開丁場 | 1枚 | 660 | |
仮設花道 | 1式 | 1,220 | |
鳥屋囲 | 1式 | 1,000 | |
ひな段けこみ | 1式 | 220 | |
プログラムスタンド | 1台 | 220 | |
演台セット | 1式 | 660 | |
沙幕 | 1枚 | 660 | |
あさぎ幕 | 1枚 | 660 | |
ふり竹 | 1式 | 390 | |
音響反射板(総合市民センター) | 1式 | 6,060 | |
音響反射板(朝倉地域生涯学習センター) | 1式 | 4,190 | |
ピアノ(総合市民センター) | 1台 | 6,060 | |
ピアノ(朝倉地域生涯学習センター) | 1台 | 2,200 | |
アップライトピアノ(朝倉地域生涯学習センター) | 1台 | 1,660 | |
ピアノ(杷木地域生涯学習センター) | 1台 | 1,050 | |
エレクトーン | 1台 | 560 | |
大太鼓 | 1台 | 560 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 50 | |
スクリーン(固定式) | 1枚 | 2,200 | |
スクリーン(移動式) | 1枚 | 2,200 | |
照明設備 | フットライト | 1列 | 660 |
第1ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 840 | |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 340 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 340 | |
プロセニアムスポットライト | 1台 | 340 | |
トーメンタルスポットライト | 1台 | 340 | |
天井反射板ライト | 1式 | 660 | |
センターピンスポットライト | 1本 | 2,200 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 420 | |
マシンスポットライト | 1台 | 340 | |
移動用スポットライト(1KW) | 1台 | 340 | |
移動用スポットライト(500W) | 1台 | 220 | |
ストリップライト(A)1.8m | 1本 | 390 | |
ストリップライト(B)0.9m | 1本 | 220 | |
特殊効果マシン | 1台 | 660 | |
オーバーヘッドマシン | 1台 | 880 | |
先玉 | 1個 | 50 | |
ハイスタンド(A) | 1本 | 120 | |
ロースタンド(B) | 1本 | 50 | |
ベーススタンド(C) | 1個 | 30 | |
コード(二股・延長) | 1本 | 10 | |
花道フットライト | 1本 | 340 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 220 | |
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 220 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,100 | |
スモークマシン | 1台 | 1,100 | |
持込照明器具500W以下 | 1台 | 220 | |
持込照明器具500W超1KW未満 | 1台 | 340 | |
持込照明器具1KW以上 | 1台 | 440 | |
色フィルタ | 1枚 | 620 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,760 |
オープンテープレコーダー | 1台 | 660 | |
カセットデッキプレーヤー | 1台 | 660 | |
残響付加装置 | 1台 | 660 | |
CD・MDプレーヤー | 1台 | 660 | |
マイクロフォンエレベーター装置 | 1式 | 500 | |
三点吊装置 | 1式 | 500 | |
コンデンサーマイクロフォン | 1個 | 440 | |
ダイナミックマイクロフォン | 1個 | 340 | |
ワイヤレスマイクロフォン | 1個 | 1,000 | |
マイクロフォンスタンド | 1台 | 30 | |
マイクブームスタンド | 1台 | 50 | |
ポータブルミキサー | 1台 | 490 | |
マイク集中コード | 1式 | 120 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 220 | |
ステージスピーカー | 1台 | 340 | |
マイク延長コード | 1本 | 10 | |
持込ビデオシステム | 1式 | 2,760 | |
持込ビデオレコーダー | 1台 | 340 | |
持込アンプ | 1台 | 340 | |
持込ミキサー | 1台 | 220 | |
持込テープレコーダー | 1台 | 220 | |
モニター用カメラ・テレビセット | 1式 | 2,200 | |
その他の設備 | 持込映写機500W以下 | 1台 | 560 |
持込映写機500W超1KW未満 | 1台 | 880 | |
持込映写機1KW以上 | 1台 | 1,100 | |
DLPプロジェクタ | 1台 | 3,140 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 660 | |
16ミリ映写機 | 1台 | 1,660 | |
スライド映写機 | 1台 | 1,100 | |
液晶ビデオ映写機 | 1台 | 1,440 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,100 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,660 | |
ビデオデッキ | 1台 | 560 | |
展示パネル | 1枚 | 50 | |
折りたたみ机 | 1脚 | 30 | |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 10 | |
シャワー | 1回 | 1,660 | |
電気窯(1時間当たり) | 1台 | 110 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。