○朝倉市図書館条例
平成18年3月20日
条例第109号
(設置)
第1条 市民の文化の向上と生涯学習の推進に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、朝倉市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(業務)
第3条 図書館は、次の業務を行う。
(1) 図書館資料(図書館法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理、保存及び提供
(2) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(3) 他の図書館、学校、地域コミュニティ等との連携及び協力
(4) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進
(5) 地域の文庫活動に対する奨励及び育成
(6) 前各号に定めるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業
(職員)
第4条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。
(損害賠償)
第5条 図書館の施設、設備及び図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害について朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する額を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別な事情があると委員会が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
朝倉市中央図書館 | 朝倉市甘木198番地1 |
朝倉市あさくら図書館 | 朝倉市宮野1997番地 |
朝倉市はき図書館 | 朝倉市杷木池田483番地1 |