○朝倉市図書館条例

平成18年3月20日

条例第109号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と生涯学習の推進に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、朝倉市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務)

第3条 図書館は、次の業務を行う。

(1) 図書館資料(図書館法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理、保存及び提供

(2) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(3) 他の図書館、学校、地域コミュニティ等との連携及び協力

(4) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(5) 地域の文庫活動に対する奨励及び育成

(6) 前各号に定めるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第4条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(損害賠償)

第5条 図書館の施設、設備及び図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害について朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する額を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別な事情があると委員会が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市総合市民センター条例(平成5年甘木市条例第23号)、朝倉町図書館の設置及び管理に関する条例(平成5年朝倉町条例第27号)又は杷木町社会教育総合センターの設置及び管理に関する条例(平成7年杷木町条例第22号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

朝倉市中央図書館

朝倉市甘木198番地1

朝倉市あさくら図書館

朝倉市宮野1997番地

朝倉市はき図書館

朝倉市杷木池田483番地1

朝倉市図書館条例

平成18年3月20日 条例第109号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第109号
平成24年12月27日 条例第27号