○朝倉市スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整及び市民に対しスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 市民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(組織)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、35人以内とする。

2 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に連絡し、及び協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

朝倉市スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第32号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第32号
平成24年3月29日 教育委員会規則第7号