○朝倉市甘木B&G海洋センター条例

平成18年3月20日

条例第113号

(設置)

第1条 海洋スポーツ・レクリエーションを通じて住民の福祉の増進並びにたくましい精神力、豊かな人間性及び英知みなぎる青少年の育成を図ることを目的として、B&G海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市甘木B&G海洋センター

(2) 位置 朝倉市堤155番地1

(管理)

第3条 朝倉市甘木B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開所期間及び時間)

第4条 海洋センターの開所期間及び時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会は、季節その他の事情がある場合は、開所期間及び時間を変更することができる。

(休所日)

第5条 海洋センターの休所日は、月曜日とする。ただし、教育委員会が非常災害その他の事情により特に必要と認める場合は、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

2 教育委員会が特に必要と認める場合は、前項の休所日においても利用させることができる。

(利用許可)

第6条 海洋センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項に規定する許可を行う場合において海洋センターの管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 教育委員会は、海洋センターの利用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、海洋センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を破損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他海洋センターの管理及び運営上、適当と認め難いとき。

(使用料の納付)

第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任でない事故により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が、利用前に利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 公益上又は海洋センターの運営上、やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する諸行事に利用するとき。

(2) 市内の保育所又は幼稚園が利用するとき。

(3) 市内の小中学校が利用するとき。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、福岡県療育手帳交付要綱(昭和49年2月19日付け48児第1893号民生部長通達)の規定により療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)が一般利用により利用するとき。

(5) 満65歳以上の者が一般利用により利用するとき。

(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項第4号の場合において、障害者等がプールを利用するときは、障害者等1人につき1人の付添者を併せて減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、海洋センターを利用する権利を他に譲渡又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上又は海洋センターの運営上、やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 第7条第1号又は第2号に該当すると教育委員会が認めたとき。

(指定管理者による管理)

第14条 海洋センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあり、第6条第7条及び前2条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が海洋センターの管理を行うこととされた期間前の第6条第1項の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が海洋センターの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 海洋センターの利用の許可、不許可、許可取消し等に関する業務

(2) 海洋センターの利用によるスポーツ普及振興に関する業務

(3) 海洋センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が海洋センターの管理上必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第16条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第17条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、海洋センターの指定管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者として指定するものとする。

(1) 公益財団法人B&G財団が承認する有資格者の配置基準の要件を満たしているものであること。

(2) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤を有しているものであること。

(4) その他教育委員会が海洋センターの設置の目的を達成するために必要なものとして別に定める事項

2 教育委員会は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。

(利用料金)

第18条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定をするものとする。

2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者が別表第2に定める金額の範囲内で定めるものとする。

4 教育委員会は、第2項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を公示するものとする。

5 第8条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、海洋センターの利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の還付)

第19条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会の承認を得て定めた基準に該当するときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、第18条の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て定めた基準に該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者及び海洋センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、海洋センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状の回復)

第22条 利用者は、利用期間中、建物、附属設備及び備品の使用について、善良な管理を怠ってはならない。

2 利用者は、利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。利用許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第23条 利用者又は指定管理者は、故意又は過失により海洋センターの建物、附属設備及び備品を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市B&G海洋センターの管理に関する条例(平成5年甘木市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の朝倉市甘木B&G海洋センター条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 改正後の朝倉市甘木B&G海洋センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

施設名

開所期間

開所時間

プール

1月5日から12月27日まで

平日及び土曜日

10時から21時まで

日曜日及び祝日

10時から17時30分まで

艇庫

5月1日から10月31日まで

平日及び土曜日

13時から17時まで

日曜日及び祝日

10時から17時まで

備考 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第8条、第18条関係)

(単位:円)

プール

小・中学生

高校生

一般

幼児と保護者

220

220

270

270

ロッカー利用は、1回10円とする。

幼児だけの自由遊泳は不可。保護者同伴での入水のみとする。

2時間で1回当たりの使用料とする。

艇庫

小・中学生

高校生

一般

330

440

440

艇庫利用は、原則として10歳以上とする。

指導者付きでの利用を義務とする。

2時間で1回当たりの使用料とする。

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市甘木B&G海洋センター条例

平成18年3月20日 条例第113号

(令和元年10月1日施行)