○朝倉市甘木B&G海洋センター条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市甘木B&G海洋センター条例(平成18年朝倉市条例第113号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、朝倉市甘木B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用規模)
第2条 海洋センターの施設の利用規模は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 区分 | 利用数 | 備考 |
プール | 25メートル | 6コース | 325.00m2 |
幼児用プール | 1面 | 59.25m2 | |
ジャグジープール | 1面 | 3.40m2 | |
多目的ホール | 1室 | 85.82m2 | |
艇庫 | ミニ艇庫 | 1棟 | 124.00m2 |
2 利用許可申請書は、利用日の2箇月以前は受理しない。ただし、全市的行事その他これに類する行事のための利用については、この限りでない。
4 艇庫の利用については、原則として5人以上の利用者がある場合でなければ許可しない。
5 利用許可の順位は、その利用目的により、全市的行事その他これに類する行事に利用するものを優先し、その他の事項については利用許可申請書受付の順位によるものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定による使用料を減免する額は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第1号 全額
(2) 条例第10条第1項第2号 全額
(3) 条例第10条第1項第3号 全額
(4) 条例第10条第1項第4号 全額
(5) 条例第10条第1項第5号 100分の50
(6) 条例第10条第1項第6号 100分の50
2 前項の規定により減免して算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(利用者等の遵守事項)
第5条 利用許可を受けた者及び入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。.
(1) 利用時間は、準備、後片付け等の時間を含むものとし、利用後は必ず清掃をして原状に復すること。
(2) 許可なく附属設備その他の器具を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(3) 許可された利用目的以外の施設及び附属設備その他の器具等を使用しないこと。
(4) 許可なく火気や危険物等を使用しないこと。
(5) 許可なく指定の場所以外で、飲食又は喫煙しないこと。
(6) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。
(7) 騒音若しくはど声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 係員の指示に従うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当な行為をしないこと。
(指定管理者の公募)
第6条 教育委員会は、条例第14条第1項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、公募するものとする。
(指定管理者公募の公告)
第7条 教育委員会は、前条の規定により指定管理者を公募するときには、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 海洋センターの名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者に海洋センターの管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 指定の申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)及び次条に規定する申請書の提出先
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(指定管理者指定の申請)
第8条 指定管理者指定の申請(以下「指定申請」という。)は、申請期間内に甘木B&G海洋センター指定管理者指定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(1) 指定期間中に属する各年度における海洋センターの管理に関する事業計画書
(2) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録
(3) 定款、寄附行為、規約その他これに類する書類及び法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 法人でない団体にあっては、役員(代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(公示)
第10条 条例第17条第2項の規定により公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 海洋センターの名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定したときにあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消したときにあっては、その理由
(協定の締結)
第11条 指定管理者は、教育委員会と海洋センターの管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 海洋センターの管理に関する事業計画に関する事項
(2) 海洋センターの施設の利用の許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 海洋センターの管理に要する費用に関する事項
(5) 海洋センターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書をいう。以下同じ。)その他海洋センターの管理に関する業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消しに関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(事業報告書)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、事業報告書に海洋センターの管理に関する収支決算書を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 改正後の朝倉市甘木B&G海洋センター条例施行規則第4条の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。