○朝倉市立学校施設の開放に関する条例

平成18年3月20日

条例第114号

(趣旨)

第1条 朝倉市立学校の学校施設(以下「施設」という。)の利用に関しては、この条例の定めるところによる。

(施設の種類)

第2条 開放する施設は、別表に掲げる施設とする。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるところにより、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設の利用を許可するに当たり管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の取消し等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用条件を変更し、若しくは利用の許可を取り消し、又は損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

(1) 利用条件に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属物を破損するおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

2 利用許可の取消し、利用の中止又は変更等により利用者に損害を生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第5条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育委員会は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、利用しないことにつき正当の理由があるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設の利用を終わったときは、直ちに利用場所を原状に回復させなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市立学校校舎校庭使用料条例(昭和29年甘木市条例第23号)、朝倉町公営施設の使用料条例(昭和61年朝倉町条例第8号)又は杷木町立小・中学校の施設開放に関する条例(平成4年杷木町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 改正後の朝倉市立学校施設の開放に関する条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条、第5条関係)

(単位:円)

種別

単位

使用料

屋内運動場

1時間当たり

310

柔剣道場

310

運動場

無料

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

2 利用時間には、準備及び使用後の整理原状回復に要する時間を含む。

3 朝倉市立杷木中学校の屋内運動場については、1階及び2階それぞれ1時間当たり310円とする。

4 朝倉市立比良松中学校の運動場において照明を利用する場合は、1時間当たり310円とする。

5 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市立学校施設の開放に関する条例

平成18年3月20日 条例第114号

(平成26年4月1日施行)