○朝倉市文化財保護条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市文化財保護条例(平成18年朝倉市条例第115号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別
(2) 名称及び員数
(3) 所在地
(4) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所
(5) 現状
(6) 法量
(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等
(8) その他参考となる事項
3 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。
2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。
(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(標識等の設置)
第11条 条例第36条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標識には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定の年月日、所在地名又は市名、設置年月日を記載するものとする。
(2) 説明板には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地名及び指定の年月日、説明事項又は図面、その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(3) 境界標は石造又はコンクリート造とし、市指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならない。
(5) 囲いその他の施設については、前号の規定を準用する。
(6) 前各号で定める基準により標識等の施設を設置した者は、設計図(説明板設置のときは説明板の記載事項を含む。)及び設置場所を示す図面、写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所
(4) 文化財の現状
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の見積書及び補助希望額
(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書
(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要
(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日
(10) その他参考となる事項
2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
(台帳)
第15条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した朝倉市文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。