○朝倉市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市文化財保護条例(平成18年朝倉市条例第115号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第20条第1項第26条第1項及び第34条第1項の規定に基づく指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別

(2) 名称及び員数

(3) 所在地

(4) 所有者及び権限に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所

(5) 現状

(6) 法量

(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等

(8) その他参考となる事項

(指定書等)

第3条 条例第4条第6項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、文化財指定書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第20条第2項の規定に基づき市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第2号)を交付する。

3 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第6条第3項(第29条及び第39条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、文化財管理責任者選任(変更・解任)(様式第4号)によるものとする。

(所有者の変更届出等)

第5条 条例第7条第1項(第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者変更届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第22条の規定により保持者が死亡し、若しくは文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起こしたときは、保持者又はその相続人は、文化財保持者死亡(傷病)(様式第6号)を、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、代表であった者は文化財保持団体解散(消滅)(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等の氏名住所等変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(第29条及び第39条において準用する場合を含む。)及び第22条の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第8号)によるものとする。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じたときの届出は、文化財保持団体変更届(様式第9号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第8条(第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第10号)によるものとする。

(所在場所変更の届出)

第8条 条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第11号)によるものとする。ただし、条例第15条第1項ただし書の規定による修理並びに第16条第1項及び第2項の規定に基づく公開のときはこの届出は要しない。

2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第14条第1項及び第38条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、現状変更許可申請書(様式第12号)を現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第28条第1項の規定による届出は、有形民俗文化財現状変更届(様式第13号)によるものとする。

3 条例第14条第2項及び第38条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第10条 条例第15条第1項に規定する届出は、有形文化財修理届(様式第14号)によるものとする。

(標識等の設置)

第11条 条例第36条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標識には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定の年月日、所在地名又は市名、設置年月日を記載するものとする。

(2) 説明板には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地名及び指定の年月日、説明事項又は図面、その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(3) 境界標は石造又はコンクリート造とし、市指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。

(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならない。

(5) 囲いその他の施設については、前号の規定を準用する。

(6) 前各号で定める基準により標識等の施設を設置した者は、設計図(説明板設置のときは説明板の記載事項を含む。)及び設置場所を示す図面、写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第12条 条例第37条に規定する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときの届出は、史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届(様式第15号)によるものとする。

(経費補助の申請)

第13条 条例第10条第1項(第29条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による文化財の管理若しくは修理又は条例第23条第1項の規定による文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所

(4) 文化財の現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費の見積書及び補助希望額

(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書

(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要

(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日

(10) その他参考となる事項

2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(経費補助による施行等)

第14条 文化財の所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体が条例第10条第1項(第29条及び第39条において準用する場合を含む。)及び第23条第1項の規定により、市から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、しゅん工したときは、速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及びしゅん工後の写真を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第15条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した朝倉市文化財台帳を備えるものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定の理由

(7) 指定後の経過

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市文化財保護条例施行規則(昭和51年甘木市教育委員会規則第7号)、朝倉町文化財保護条例施行規則(昭和44年朝倉町教育委員会規則第14号)又は杷木町文化財保護条例施行規則(昭和49年杷木町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第36号

(平成18年3月20日施行)