○朝倉市文化財専門委員会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第37号
(設置)
第1条 朝倉市文化財保護条例(平成18年朝倉市条例第115号)第4条の規定に基づき、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に朝倉市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 専門委員会は、12人以内の委員で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
第4条 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
4 委員は、非常勤とする。
(委員長等)
第6条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第7条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、文化・生涯学習課において処理する。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。