○甘木歴史資料館管理運営に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡県教育委員会と朝倉市との甘木歴史資料館の管理に関する協定に基づき、甘木歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 資料館に館長、副館長、事務員、学芸員その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 館長は、教育長の命を受け、資料館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、館長が不在のとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 事務員は、上司の命を受け、資料館の施設管理及び運営上の事務を処理する。

4 学芸員は、上司の命を受け、歴史資料の収集、保管、展示及び調査研究等、専門的事項を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、館務を処理する。

(任期)

第4条 館長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(資料館協議会)

第5条 資料館に甘木歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第6条 協議会は、館長の諮問に応じ、資料館の運営に関し調査及び審議するものとする。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、朝倉市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

甘木歴史資料館管理運営に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第27号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第27号
平成23年3月10日 教育委員会規則第2号