○甘木歴史資料館の利用等に関する規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘木歴史資料館(以下「資料館」という。)の利用等に関し定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、入館は、午後4時までとする。
2 館長は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その直後の祝日法による休日以外の日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に定める休館日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めた場合は、臨時に休館又は開館することができる。
(入館料)
第4条 資料館の入館料は、無料とする。
(利用制限)
第5条 館長は、次に該当すると認められる者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設設備を損傷するおそれがあると認められる者
(2) その他係員の指示に従わない者
(資料の館外貸出し)
第6条 資料の館外貸出しは、原則として行わないものとする。ただし、博物館、図書館、学校、官公署その他館長が適当と認めた者に対しては、この限りでない。
4 資料の館外貸出しを受けた者は、館長の指示するところにより、管理に当たらなければならない。
5 館外貸出しを受けた資料は、これを他に転貸してはならない。
(資料の模写等)
第7条 資料の模写、模造、拓本、撮影、印刷物掲載等(以下「模写等」という。)をしようとする者は、資料模写等許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(損害の賠償)
第8条 観覧者、利用者又は資料の館外貸出しを受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により、施設設備、展示品又は資料を損傷し、又は滅失したときは、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示を受けてこれを原形に復旧し、又は教育委員会が定める相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。
(寄贈又は寄託)
第9条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
3 館長が寄贈又は寄託を受けることを決定した場合は、本人にこの旨を通知するものとする。
(寄贈資料の取扱い)
第10条 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記し、永くその篤志を伝えるものとする。
(寄託資料の取扱い)
第11条 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)の寄託期間は、その都度館長が寄託者と協議して定めるものとする。
2 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同一の取扱いとする。
3 寄託資料は、寄託者の請求又は資料館の都合によりこれを返還することがある。
4 寄託資料が天災その他不可抗力によって滅失又は損傷した場合は、資料館は、その損害賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。