○朝倉市平塚川添遺跡公園条例

平成18年3月20日

条例第110号

(設置)

第1条 国指定史跡平塚川添遺跡の保存と活用を図り、もって市民の郷土愛の高揚と地域文化の向上に資するため、平塚川添遺跡公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 平塚川添遺跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市平塚川添遺跡公園

(2) 位置 朝倉市平塚地内

(管理の委任)

第3条 朝倉市平塚川添遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)の管理は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。ただし、朝倉市平塚493番地5については、除外するものとする。

(入園料)

第4条 遺跡公園の入園料は、無料とする。

(許可)

第5条 遺跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売又は宣伝活動をすること。

(2) 興行をなすこと。

(3) 競技会、展示会、研修会その他これらに類する催しのために、遺跡公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

2 教育委員会は、前項の許可に当たって条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 教育委員会は、遺跡公園の利用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、遺跡公園の利用を禁止し、若しくは制限し、又は前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 公衆の利用に危険であると認められるとき。

(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 公の行事、遺跡公園に関する工事その他これらに類する事由により、利用を停止する必要が生じたとき。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は遺跡公園の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は第5条第2項の規定により付した条件を変更することができる。この場合において、利用許可者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、賠償その他の責めを負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により許可を受けたとき。

(行為の制限)

第8条 遺跡公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が管理のため必要がある場合又は教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 施設等を損壊し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊技をすること。

(8) 風致を害すること。

(使用料)

第9条 利用許可者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の徴収方法)

第10条 使用料は、利用の許可後、速やかに前納しなければならない。ただし、教育委員会が正当な理由があると認める場合にはこの限りでない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、次に掲げる場合には、使用料を減免することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。

(2) 営利以外の目的で利用するとき。

(3) 教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用許可者は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(損壊等の届出及び賠償)

第14条 遺跡公園の施設等を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 遺跡公園の施設等を損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その賠償金の全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第15条 教育委員会に、平塚川添遺跡公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、遺跡公園の円滑な運営を図るために必要な事項を調査及び審議する。

3 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市平塚川添遺跡公園の設置及び管理に関する条例(平成13年甘木市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

6 改正後の朝倉市平塚川添遺跡公園条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 改正後の朝倉市平塚川添遺跡公園条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

種別

単位

期間

金額

物品販売、宣伝活動

1件

1日

3,300円

興行

1件

1日

3,300円

競技会、展示会、研修会その他これらに類する催し

1件

1日

1,100円

業としての写真撮影

写真機1台

1日

550円

業としての映画撮影

撮影機1台

1日

1,100円

その他のもの

1平方メートル

1日

20円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市平塚川添遺跡公園条例

平成18年3月20日 条例第110号

(令和元年10月1日施行)