○朝倉市平塚川添遺跡公園運営委員会規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市平塚川添遺跡公園条例(平成18年朝倉市条例第110号)第15条第3項の規定に基づき、平塚川添遺跡公園運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、市民の代表者、学識経験者その他朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければこれを開くことはできない。
3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会文化・生涯学習課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。