○朝倉市歴史的景観審議会規則

平成18年3月20日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市歴史的景観条例(平成18年朝倉市条例第111号)第30条の規定に基づき、朝倉市歴史的景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、市民の代表者、学識経験者、行政機関の職員その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければこれを開くことはできない。

3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 審議会の調査審議をより効果的にするため、審議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、審議会が必要と認める専門事項について調査研究し、その結果を審議会に報告する。

3 専門委員会の委員は、会長が指名する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長事務部局及び教育委員会事務部局のうち市長が指定する課(これに相当する室及び所を含む。)において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

朝倉市歴史的景観審議会規則

平成18年3月20日 規則第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第57号
平成29年3月22日 規則第12号