○朝倉市福祉事務所設置条例
平成18年3月20日
条例第116号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に福祉事務所を置く。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市福祉事務所
(2) 位置 朝倉市菩提寺412番地2
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他社会福祉を目的とする法律に定める援護・育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(所員)
第4条 福祉事務所に所長その他必要な所員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。