○朝倉市福祉事務所設置条例

平成18年3月20日

条例第116号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に福祉事務所を置く。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市福祉事務所

(2) 位置 朝倉市菩提寺412番地2

(所務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他社会福祉を目的とする法律に定める援護・育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(所員)

第4条 福祉事務所に所長その他必要な所員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市福祉事務所設置条例

平成18年3月20日 条例第116号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第116号