○朝倉市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

規則第58号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定に基づき、次の事務を委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに保護の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5に規定する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(13) 法第63条に規定する返還の額の決定に関すること。

(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(16) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、法第21条の6に規定する障害福祉サービスに関することを委任する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、次の事務を委任する。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) その他法に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定に基づき、次の事務を委任する。

(1) 法第9条第7項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る福岡県知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。

(5) 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は指定医療機関への入院の委託に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任事務)

第6条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定に基づき、法第24条から第29条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条、第77条から第78条の2まで、第80条並びに第81条に規定する事務を委任する。

(地方自治法による委任事務)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、次の事務を委任する。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項に規定する事項

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条に規定する行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条に規定する関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項に規定する行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。

(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条に規定する行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条に規定する行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条に規定する行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項に規定する行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条に規定する行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(11) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(12) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(13) 知的障害者福祉法第16条第1項に規定する知的障害者の指導及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(14) 知的障害者福祉法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条第1項に規定する自立支援給付に係る不正利得の徴収に関すること。

(16) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条及び第10条に規定する自立支援給付に関する報告等に関すること。

(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条に規定する自立支援給付に関する調査等に関すること。

(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条に規定する自立支援給付に関する資料の提供等に関すること。

(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条に規定する介護給付費等の申請に関すること。

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条に規定する介護給付費等の支給量の決定及び障害福祉サービス受給者証の交付に関すること。

(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更に関すること。

(24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25条に規定する介護給付費の支給決定の取消しに関すること。

(25) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(26) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(27) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(28) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(29) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第49条第6項に規定する勧告、命令等の通知に関すること。

(30) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5から第51条の33までに規定する地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(31) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

(32) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条に規定する自立支援医療費の申請に関すること。

(33) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(34) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第55条に規定する自立支援医療費の支給認定の有効期間に関すること。

(35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(37) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。

(38) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第67条第5項に規定する通知に関すること。

(39) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(40) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(41) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(42) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(43) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(44) 福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号)第2条の規定により市が処理することとされた福岡県知事の権限に属する事務のうち、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条第1項に規定する身体障害者手帳の再交付に関すること。

(45) 児童福祉法第21条の5の3から第21条の5の14までに規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費に関すること。

(46) 児童福祉法第21条の5の22及び第21条の5の23に規定する勧告、命令、指定の取消し等に関すること。

(47) 児童福祉法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(48) 児童福祉法第24条の26及び第24条の27に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に関すること。

(49) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条に規定する通報等を受けた場合の措置に関すること。

(50) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第11条に規定する立入調査に関すること。

(51) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第12条に規定する警察署長に対する援助要請等に関すること。

(52) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第14条に規定する養護者の支援に関すること。

(53) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条に規定する社会福祉法人(福祉事務所が所管する法人に限る。)の定款の認可、報告の徴収及び検査、業務停止命令等並びに解散命令に関すること。

(委任事務の処理)

第8条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第62号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則中第1条の規定は平成26年7月1日から、第2条の規定は平成26年10月1日から施行する。

朝倉市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 規則第58号

(平成26年10月1日施行)