○朝倉市社会福祉審議会条例

平成18年3月20日

条例第117号

(設置)

第1条 朝倉市における社会福祉施策の適正に期するため、朝倉市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、社会福祉施策の基本事項その他重要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は、20人以内とし、別表に定める区分によって市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

社会福祉協議会の代表

民生委員児童委員協議会の代表

社会福祉関係団体の代表

社会福祉事業施設の代表

教育行政機関の代表

社会教育団体の代表

産業団体の代表

医療関係者の代表

区会長理事会の代表

労働者団体の代表

学識経験者

朝倉市社会福祉審議会条例

平成18年3月20日 条例第117号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第117号
平成21年3月27日 条例第1号