○朝倉市社会福祉審議会条例
平成18年3月20日
条例第117号
(設置)
第1条 朝倉市における社会福祉施策の適正に期するため、朝倉市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、社会福祉施策の基本事項その他重要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、20人以内とし、別表に定める区分によって市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
社会福祉協議会の代表 |
民生委員児童委員協議会の代表 |
社会福祉関係団体の代表 |
社会福祉事業施設の代表 |
教育行政機関の代表 |
社会教育団体の代表 |
産業団体の代表 |
医療関係者の代表 |
区会長理事会の代表 |
労働者団体の代表 |
学識経験者 |