○朝倉市社会福祉法人の助成手続に関する条例

平成18年3月20日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)に対し、同法第58条第1項の規定に基づき市が助成を行う場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人が市から助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び賃借対照表

(4) 別に国若しくは他の地方公共団体又は社会福祉事業団体等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を明らかにした書類

(5) 当該年度又は前年度において共同募金の配分を受けているときは、その金額及び使途を明らかにした書類

(決定)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査して助成するか否かを決定するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成手続に関する条例(昭和40年甘木市条例第16号)又は朝倉町社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年朝倉町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市社会福祉法人の助成手続に関する条例

平成18年3月20日 条例第118号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第118号