○朝倉市福祉調査委員設置規則

平成18年3月20日

規則第60号

(設置)

第1条 社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めることを目的とし、福祉調査委員を設置する。

(委嘱)

第2条 福祉調査委員は、民生・児童委員をもって充て、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 福祉調査委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の福祉調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 福祉調査委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は前条の規定にかかわらず、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 福祉調査委員としてふさわしくない非行のあった場合

(職務)

第5条 福祉調査委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

(2) 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。

(3) 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

(4) 福祉に関する行政機関等の業務に協力すること。

(報償費等)

第6条 福祉調査委員には、報償金及び費用弁償の支給を行う。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市福祉調査委員設置規則

平成18年3月20日 規則第60号

(平成24年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第60号
平成20年1月25日 規則第6号
平成24年5月28日 規則第44号