○朝倉市老人障害者福祉関係費用徴収規則
平成18年3月20日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づき徴収する措置費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収金額)
第2条 市長は、次に掲げる措置を行ったときは、それぞれ当該措置について厚生労働大臣が定めた措置費用徴収基準による金額を被措置者又は扶養義務者から徴収する。
(1) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置
(2) 老人福祉法第11条の規定による措置
(3) 身体障害者福祉法第18条第3項の規定による措置
2 前項に規定する措置費用の額は、月額によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。
(措置費用の納期限等)
第3条 被措置者又はその扶養義務者は、毎月末日までに市長が別に定めるところにより、前月分の措置費用を納付しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者
(2) 所得が減少したため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった者
4 第1項の規定による猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により猶予又は減免を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。