○朝倉市老人障害者福祉関係費用徴収規則

平成18年3月20日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づき徴収する措置費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金額)

第2条 市長は、次に掲げる措置を行ったときは、それぞれ当該措置について厚生労働大臣が定めた措置費用徴収基準による金額を被措置者又は扶養義務者から徴収する。

(1) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置

(2) 老人福祉法第11条の規定による措置

(3) 身体障害者福祉法第18条第3項の規定による措置

2 前項に規定する措置費用の額は、月額によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。

(措置費用の納期限等)

第3条 被措置者又はその扶養義務者は、毎月末日までに市長が別に定めるところにより、前月分の措置費用を納付しなければならない。

(猶予又は減免)

第4条 市長は、被措置者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定による措置費用の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者

(2) 所得が減少したため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 災害その他特別の事由により生活が著しく困難となった者

2 前項の猶予又は減免は、前項第1号の場合は保護を受けることとなった月について、前項第2号又は第3号の場合は次項の申請があった月から当該年度の末月を限度として行うものとする。

3 第1項の規定による猶予又は減免を受けようとする者は、その事由発生後直ちに申請書(別記様式)に猶予又は減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 第1項の規定による猶予又は減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(猶予又は減免の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により猶予又は減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、既に猶予又は減免した額の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により猶予又は減免を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市知的障害者、老人及び身体障害者の措置費用に関する徴収規則(昭和58年甘木市規則第8号)、朝倉町老人・障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年朝倉町規則第1号)又は杷木町老人・障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年杷木町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

朝倉市老人障害者福祉関係費用徴収規則

平成18年3月20日 規則第61号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第61号
平成19年3月28日 規則第20号