○朝倉市立あまぎ水の文化村条例

平成18年3月20日

条例第122号

(設置)

第1条 緑豊かな自然や水とふれあい、スポーツ・レクリエーションを通じ人とふれあい、余暇を楽しむ中で自然環境や水資源の重要性を理解する場を提供することにより、水源地域の活性化と振興に寄与するため、水の文化村を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 水の文化村の名称、ゾーン及び位置は、次のとおりとする。

名称

ゾーン

位置

朝倉市立あまぎ水の文化村

グリーンスポーツゾーン

朝倉市矢野竹1643番地外地内

水辺のふれあいゾーン

朝倉市矢野竹505番地外地内

アクアカルチャーゾーン

(福岡県分を除く。)

朝倉市矢野竹891番地外地内

(指定管理者による管理)

第3条 朝倉市立あまぎ水の文化村(以下「文化村」という。)の管理に関する業務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 文化村の利用の許可等に関する業務

(2) 文化村の施設等の維持及び保守に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、文化村の指定管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が、文化村の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤を有しているものであること。

(4) その他市長が文化村の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

2 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(秘密保持義務)

第6条 指定管理者及び文化村の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、文化村の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消され、及び従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(利用の許可)

第7条 文化村において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために文化村の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する行為をすること。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が文化村の管理上又は公衆の文化村の利用に際して支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えるものとする。

3 指定管理者は、第1項の許可に文化村の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の制限)

第8条 文化村において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が管理のため必要がある場合又は指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 文化村を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。

(7) 風致を害すること。

(8) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(利用の禁止等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、文化村の利用を禁止し、若しくは制限し、又は第7条第1項の利用許可を取り消すことができる。

(1) 公衆の利用に危険であると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 公の行事、文化村に関する工事その他これらに類する事由により市において文化村の利用を停止する必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、文化村の適正な管理運営を保つため必要があるとき。

(利用料金)

第10条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定をするものとする。

2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を公示するものとする。

5 第7条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、市長の承認を得て定めた基準に該当するときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、市長の承認を得て定めた基準に該当するときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第7条第1項の許可を受けた者は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(監督処分)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは文化村からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(損害賠償)

第15条 文化村を利用する者が、建物及び附属設備を破損若しくは滅失したとき又は許可を受けて設置した特別な設備を撤去しないで市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条の規定による指定管理者の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、管理の委託に係る規定、処分その他の行為に係る規定及び使用料に係る規定は、合併前の甘木市立あまぎ水の文化村条例(平成5年甘木市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

12 改正後の朝倉市立あまぎ水の文化村条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

7 改正後の朝倉市立あまぎ水の文化村条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

種別

単位

期間

金額

業としての写真撮影

写真機1台

1日

550円

業としての映画撮影

撮影機1台

1日

1,100円

興行

1件

1日

3,300円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1件

1日

1,100円

その他のもの

1平方メートル

1日

20円

備考 金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市立あまぎ水の文化村条例

平成18年3月20日 条例第122号

(令和元年10月1日施行)