○朝倉市杷木人権啓発センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市杷木人権啓発センター条例(平成18年朝倉市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 朝倉市杷木人権啓発センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、午後10時までを限度として、これを延長することができる。

(利用許可の手続等)

第4条 条例第5条の利用許可を受けようとする者は、原則として利用期日の3日前までに、人権啓発センター利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、利用許可をしたとき、又は許可にかかわる事項の変更を許可したときは、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に人権啓発センター利用(利用変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用者は、施設の利用を取り消そうとするときは、人権啓発センター利用許可取消願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸しすることができない。

(利用者の守るべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備の利用後は、速やかに整理整頓をすること。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(館長及び生活相談員の任期)

第7条 館長及び生活相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(生活相談員の業務)

第8条 生活相談員は、対象地域住民の生活上の相談に応じ、関係行政機関と連携を保ちながら必要な措置を行い、地域住民の福祉の増進を図る。

(運営委員会委員)

第9条 条例第9条の規定に基づき設置する運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 地域住民の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

(6) その他市長が認める者

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会は、委員長が招集する。ただし、任期満了等により委員長が不在の場合は、委員長に代わって市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(負担額)

第12条 条例第7条の負担額については、年間3万5,000円とする。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、人権・同和対策課において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の杷木町人権啓発センター規則(昭和57年杷木町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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朝倉市杷木人権啓発センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第70号

(令和2年4月1日施行)