○朝倉市青少年問題協議会条例

平成18年3月20日

条例第127号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、朝倉市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員は、朝倉市教育委員会の委員、関係行政機関の委員又は職員、関係団体の代表者及び学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

4 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、男女共同参画推進室において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市青少年問題協議会条例

平成18年3月20日 条例第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第127号
平成25年12月25日 条例第34号
平成27年3月24日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第8号
令和5年3月20日 条例第5号