○朝倉市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成18年3月20日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者又はその子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに法令の規定に基づき指定を受けた養成施設等に入校後、経済的な理由により継続して修業することが困難な者に対して、市が貸与した朝倉市地域改善対策専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の返還債務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(返還債務の免除)

第2条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたときその他やむを得ない理由により技能習得資金を返還することができなくなったと認められるとき。

(2) 技能習得資金の貸与を受けた者の属する世帯の生活が困窮し、技能習得資金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(昭和63年甘木市条例第4号)、朝倉町地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(昭和63年朝倉町条例第4号)又は杷木町地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(昭和63年杷木町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市立学校設置条例及び朝倉市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例の規定は、平成19年12月26日から適用する。

朝倉市地域改善対策専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成18年3月20日 条例第129号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第129号
平成20年3月26日 条例第5号