○朝倉市生活保護法施行細則
平成18年3月20日
規則第74号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) ケース記録(様式第4号)
(5) 保護金品支給台帳(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号索引簿(様式第6号)
(2) ケース番号登載簿(様式第7号)
(3) 保護申請受理簿(様式第8号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)
(1) 生活扶助のうち被服費及び家具什器費についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(被服費・家具什器費)」(様式第12号)
(2) 生活扶助のうち紙おむつ及び貸おむつ代等についての申請 給付要否意見書(様式第13号)
(3) 生活扶助のうち移送費についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(移送費)」(様式第14号)
(4) 生活扶助のうち配電、水道、井戸及び下水道設備についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(配電・水道・井戸・下水道設備費)」(様式第15号)
(5) 生活扶助のうち妊婦定期検診料についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(妊婦定期検診料)」(様式第16号)
(6) 住宅扶助のうち住宅維持費についての申請 住宅修理(補修)計画書(様式第17号)
(7) 医療扶助のうち入院外の診療についての申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第18号)
(8) 医療扶助のうち移送についての申請 保護変更申請書(傷病届)<医療移送>(様式第19号)
(9) 医療扶助のうち治療材料についての申請 保護変更申請書(傷病届)<治療材料>(様式第20号)
(11) 出産扶助の申請 生活保護(出産扶助費)申請書(様式第23号)
(12) 生業扶助の申請 生活保護(生業扶助費)申請書(様式第24号)
2 施行規則第1条第5項の規定に基づく申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第25号)によるものとする。
3 前2項に規定する申請には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第26号)
(2) 資産申告書(様式第27号)
(3) 同意書(様式第28号)
(4) 給与証明書(様式第29号)
(5) 保護変更申請書(借地・借家・間代)(様式第30号)
(6) 保護変動届書(申請書)(様式第31号)
(7) 医療要否意見書(様式第32号)
(8) 結核入院要否意見書(様式第33号)
(9) 精神疾患入院要否意見書(様式第34号)
4 福祉事務所長は、特に必要があると認めるときは、前項の書類以外の書類についても提出を求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、被保護者に対する医療扶助の現物給付を行う場合の決定の通知は、別に定める医療券その他の給付券に記載して行うものとする。
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地をその管轄区域外の地に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第39号)により、新居住地を管轄する保護の実施機関又は福祉事務所長に通知するものとする。
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定により、要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずる場合は、検診命令書(様式第40号)によらなければならない。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第44号)によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第45号)によるものとする。
(入所依頼)
第8条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、これらの施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第46号)を発行しなければならない。
(就労自立給付金)
第9条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第47号)によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第48号)によるものとする。
3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第49号)により通知するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等に対して第4条第1項に規定する保護開始決定通知書若しくは保護変更決定通知書又はこれに代る書面の提示を求めなければならない。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払いに充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第53号)によるものとする。
(指導指示書)
第12条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面によって行う場合は、指導指示書(様式第54号)によらなければならない。
(弁明聴取の通知)
第13条 福祉事務所長は、法第62条第4項の規定による弁明の機会を与えるため、あらかじめ通知する場合は、弁明聴取通知書(様式第55号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この細則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この細則は、平成26年7月1日から施行する。
様式 略