○朝倉市学童保育所条例

平成18年3月20日

条例第131号

(設置)

第1条 保護者等の労働又は疾病等の理由により、昼間保護者のいない家庭の児童の健全な育成を図ることを目的とし、学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(開所時間)

第3条 学童保育所の開所時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開所時間を別表第2で定める時間まで延長することができる。

(休日)

第4条 学童保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(事業)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う。

(入所の資格)

第6条 学童保育所に入所できる児童は、次に掲げる要件を備えているものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 朝倉市内の区域内に居住していること。

(2) 朝倉市立小学校に就学している第1学年から第6学年までであること。

(3) 保護者の就労等により放課後帰宅しても家庭に監護する者がいないこと。

(入所の承諾)

第7条 学童保育所に児童を入所させようとする保護者は、市長の承認を受けなければならない。

(入所の取消し)

第8条 市長は、学童保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入所を取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する入所資格の要件を欠くに至ったとき。

(2) 入所の承諾を受けたときの申請内容に偽りがあったとき。

(3) 特別な理由なく長期にわたり学童保育所を欠席したとき。

(4) その他学童保育所の集団生活に支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第9条 学童保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、市長が公募によらない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関する業務

(2) 学童保育所の入所の承認及び取消しに関する業務

(3) 学童保育所の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が学童保育所の管理上必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第11条 第9条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切であると認めたものを、指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、放課後児童健全育成事業としてふさわしいものであること。

(2) 事業計画書の内容を確実に実施できる人的及び経済的能力を有するものであること。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。

(事業報告書の作成と提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、指定管理者が年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 学童保育所の管理の実施状況及び利用状況

(2) 学童保育所の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者及び学童保育所の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、学童保育所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定管理者の責めに帰すべき理由その他の理由により当該指定管理者による管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。

(原状回復義務)

第16条 利用者及び指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、学童保育所の施設及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 学童保育所を利用する者が、その責めに帰すべき理由により学童保育所の施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときには、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(保育料)

第18条 学童保育所を利用する者は、学童保育所の利用に係る料金(以下「保育料」という。)として、1月ごとに別表第1保育料の欄に定める額(次項において「保育料の額」という。)を支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が管理を行う学童保育所を利用する者は、前項に規定する保育料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める保育料を支払わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条ただし書の規定により延長した開所時間に学童保育所を利用する者は、別表第2で定める保育料を支払わなければならない。

(保育料の減額及び免除)

第19条 市長は、特別な理由があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の収入)

第20条 市長は、保育料を当該学童保育所の指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第236号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 三奈木学童保育所の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 大福学童保育所及び杷木学童保育所の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第18条関係)

名称

位置

保育料

(月額)

開所時間

甘木学童保育所

朝倉市甘木1937番地1

6,800円

1 月曜日から金曜日まで 放課後から午後6時まで

2 土曜日 午前7時30分から午後6時まで

3 学校休業日 午前7時30分から午後6時まで

甘木Ⅱ学童保育所

朝倉市甘木1945番地

立石学童保育所

朝倉市頓田380番地1

立石Ⅱ学童保育所

朝倉市頓田435番地1

立石Ⅲ学童保育所

朝倉市頓田435番地1

立石Ⅳ学童保育所

朝倉市頓田380番地1

金川学童保育所

朝倉市屋永3248番地

三奈木学童保育所

朝倉市三奈木4564番地

秋月学童保育所

朝倉市長谷山50番地

馬田学童保育所

朝倉市馬田1196番地

大福学童保育所

朝倉市大庭3594番地

朝倉東学童保育所

朝倉市須川2680番地

福田学童保育所

朝倉市小田450番地

蜷城学童保育所

朝倉市林田220番地

杷木学童保育所

朝倉市杷木寒水175番地

別表第2(第3条、第18条関係)

(単位:円)

延長する開所時間

1回の保育料

30分まで

100

30分を超えてから1時間まで

100

朝倉市学童保育所条例

平成18年3月20日 条例第131号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第131号
平成18年12月28日 条例第236号
平成20年3月26日 条例第6号
平成20年9月25日 条例第29号
平成22年3月24日 条例第8号
平成23年12月27日 条例第21号
平成27年3月24日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第11号
平成29年12月20日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第5号
令和2年12月18日 条例第28号